東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程
昭和58年3月10日 規 程 第 2 号 改正(施行)昭62程7(62.5.28) 平6程15(6.7.7) 平9程15(9.4.3) 平10程13(10.4.9) 第1章 総則 (設置) 第1条 本学に,東京学芸大学有害廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。) を置く。 (目的) 第2条 処理施設は,東京学芸大学有害廃棄物取扱規程(昭和55年規程第2号)に 定める有害廃棄物(以下「有害廃棄物」という。)を適正に処理することにより, 有害廃棄物の構外排出を防止することを目的とする。 (処理施設長) 第3条 処理施設に処理施設長を置き,本学専任の教授をもつて充てる。 2 処理施設長は,東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会の推薦に基づき,学長 が任命する。 3 処理施設長は,処理施設の業務をつかさどる。 4 処理施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。 第2章 処理施設委員会 (処理施設委員会) 第4条 処理施設に,その円滑な運営を図るため,処理施設委員会(以下「委員会」 という。)を置く。 (所掌事項) 第5条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。 (1) 処理施設の運営の基本方針に関すること。 (2) 処理施設の予算に関すること。 (3) 処理施設における有害廃棄物の処理に関すること。 (4) 有害廃棄物の取扱いに関し,各部局との連絡調整に関すること。 (5) その他処理施設の運営に関する必要なこと。 2 次条第2号から第5号までの委員は,処理施設長の業務に協力する。 (組織) 第6条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。 (1) 処理施設長 (2) 各部から推薦された教官 各1名 (3) 附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター, 留学生センター,海外子女教育センター,保健管理センター及び情報処理セン ターから推薦された教官 1名 (4) 附属学校部長から推薦された附属学校教官 1名 (5) 学長が委嘱する者 若干名 (任期) 第7条 前条第2号から第5号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。 ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (委員長) 第8条 委員会に委員長を置き,処理施設長をもつて充てる。 2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 (会議) 第9条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ ない。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のと きは,議長の決するところによる。 (委員会の運営) 第10条 この章に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会 の議を経て,処理施設長が定める。 第3章 雑則 (処理施設の事務) 第11条 処理施設に関する事務は,企画課が処理する。 附 則 1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。 2 この規程施行の際,現に処理施設長の職にある者は,この規程により任命され たものとみなし,その任期は,第3条第4項の規定にかかわらず,昭和59年3月 31日までとする。 附 則(平成9.4.3)(抄) 平成9年4月1日から適用する。