東京学芸大学有害廃棄物処理施設規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (組織)
第6条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) 処理施設長
 (2) 各部から推薦された教官 各1名
 (3) 附属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,附属環境教育実践施設,
  海外子女教育センター及び保健管理センターから推薦された教官 1名

 (4) 附属学校部長から推薦された附属学校教官 1名
 (5) 学長が委嘱する者 若干名

   〔省略〕

   〔省略〕

 (組織)
第6条 委員会は,次に掲げる者をもつて組織する。
 (1) 処理施設長
 (2) 各部から推薦された教官 各1名
 (3) 附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター,
  留学生センター,海外子女教育センター,保健管理センター及び情報処理セン
  ターから推薦された教官 1名
 (4) 附属学校部長から推薦された附属学校教官 1名
 (5) 学長が委嘱する者 若干名

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文