東京学芸大学有害廃棄物取扱規程を次のとおり制定する。

  昭和55年2月7日
                  東京学芸大学長
                    阿 部   猛


昭和55年規程第2号
   東京学芸大学有害廃棄物取扱規程
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)が教育・研究上の実験,実習及び
 業務等(以下「実験等」という。)を行うことにより排出する有害廃棄物の取扱
 いは,法令等に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
 (目的)
第2条 この規程は,本学が実験等を行うことにより排出する有害廃棄物の適正な
 処理を図り,もつて環境汚染の防止と生活環境の保全に寄与することを目的とす
 る。
 (定義)
第3条 この規程において「有害廃棄物」とは,別表第1に掲げるものをいう。
2 この規程において「部局」とは,各部,各附属学校,学部附属の各教育研究施
 設,海外子女教育センター及び保健管理センターをいう。
   第2章 有害廃棄物の管理
    第1節 有害廃棄物の管理組織
 (有害廃棄物の管理者)
第4条 有害廃棄物の適正な管理を行うため,有害廃棄物総括管理者,有害廃棄物
 管理責任者,有害廃棄物管理指導責任者及び有害廃棄物取扱責任者を置く。
 (有害廃棄物総括管理者)
第5条 有害廃棄物総括管理者は,学長をもつて充て,本学が排出する有害廃棄物
 の管理全般について総括し,有害廃棄物管理責任者を指揮監督する。
 (有害廃棄物管理責任者)
第6条 有害廃棄物管理責任者は,有害廃棄物を排出する部局の長をもつて充て,
 次の職務を行う。
 (1) 当該部局が排出する有害廃棄物の管理全般について指揮監督すること。
 (2) 当該部局が排出する有害廃棄物の種類及び量を把握すること。
 (3) 有害廃棄物を排出する実験等に携わる教職員,学生等(以下「職員等」とい
  う。)に対し,有害廃棄物の処理方法を周知させ,教育訓練すること。
 (4) 故意又は過失により,所定の処理を行わず,有害廃棄物を廃棄した者に対し
  て適切な措置をとること。
 (5) 当該部局における有害廃棄物の排出及び管理について東京学芸大学有害廃棄
  物処理対策委員会(以下「対策委員会」という。)の調査等に応ずること。
 (有害廃棄物管理指導責任者)
第7条 有害廃棄物管理指導責任者は,別表第2に掲げる部局,学科等の区分ごと
 に有害廃棄物管理責任者が指名する学科主任等各1名とし,次の職務を行う。
 (1) 有害廃棄物の取扱いについて,有害廃棄物取扱責任者を指揮監督すること。
 (2) 有害廃棄物を排出する実験等の日時,場所,実験・実習者及び排出される有
  害廃棄物の種類等を把握し,有害廃棄物管理責任者に報告すること。
 (有害廃棄物取扱責任者)
第8条 有害廃棄物取扱責任者は,有害廃棄物を排出する実験等を指導し又は行う
 職員等とし,次の職務を行う。
 (1) 有害廃棄物を排出する実験等の日時,場所,実験・実習者の氏名及び排出さ
  れる有害廃棄物の種類等を日誌に記入し,有害廃棄物管理指導責任者に報告す
  ること。
 (2) 実験室等において,所定の処理を行わず有害廃棄物を廃棄したとき,直ちに
  有害廃棄物管理責任者及び有害廃棄物管理指導責任者に報告すること。
    第2節 有害廃棄物の管理方法
 (有害廃棄物の貯留等)
第9条 有害廃棄物は,当該有害廃棄物を排出する実験等に携わつた有害廃棄物取
 扱責任者が,指定の容器に貯留又は貯蔵(以下「貯留等」という。)し,第11条
 に定める施設において所定の処理が行われるまでの間,周囲に危害を及ぼさない
 よう厳重に管理しなければならない。
2 貯留等の場所,容器等有害廃棄物の管理方法に関する細目は,対策委員会の議
 を経て学長が定める。
第10条 前条に定めるもののほか,有害廃棄物の管理に関し各部局において必要
 な事項は,当該部局の有害廃棄物管理責任者が定める。
   第3章 有害廃棄物の処理
 (有害廃棄物処理施設)
第11条 有害廃棄物の適正な処理を行うため,有害廃棄物処理施設(以下「処理
 施設」という。)を置く。
 (施設長)
第12条 処理施設に施設長を置き,本学専任の教授をもつて充てる。
2 施設長は,処理施設の業務を掌理する。
3 施設長は,対策委員会の推薦に基づき学長が任命する。
4 施設長の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (有害廃棄物の処理)
第13条 処理施設における有害廃棄物の処理方法に関する細目は,対策委員会の
 議を経て施設長が定める。
 (処理施設の事務)
第14条 処理施設の維持及び運営に関する事務は,施設部が処理する。

   附 則
 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。



別表第1

                 有 害 廃 棄 物 一 覧

大区分

小区分

具 体 的 分 類 内 容

記号

名 称






A1

水銀系

水銀の化合物を含む廃液

A2

重金属系

クロム,鉛,カドミウム,ひ素,アンチモン,銅,マンガン,鉄,亜鉛等の重金属化合物を含む廃液

A3

写真廃液系

写真,印刷関係の廃液

A4

廃酸

 

A5

廃アルカリ

 

A6

シアン系

シアン化合物を含む廃液

A7

フツ素系

フツ素化合物を含む廃液

A8

有機廃液系

有機金属化合物,難分解性シアン化合物を含む廃液等






B1

一般有機溶媒

一般有機溶媒類(アルコール,エステル,有機酸,ケトン,エーテル,ベンゼン,アルデヒド,ヘキサン,アルキルベンゼン,キシレン等)

B2

含硫黄有機溶媒

二硫化炭素,メルカプタン,アルキルサルファイド等

B3

含ハロゲン有機溶媒

四塩化炭素,クロロホルム,ハロゲン化ベンゼン等(ただし,PCBを除く。)

B4

 

灯油,重油,機械油,潤滑油,グリス,切削油,動植物油脂等

B5

 

揮発油,ガソリン,軽油,重油等


廃固
棄 
物形

C1


動物死体,動物の排泄物等

C2


固形有機物(ろ紙,実験用ガーゼ,ボロ布,チリ紙等)

 

 

別表第2

            有害廃棄物管理指導責任者配置部局等一覧

部局

学科等の区分

第一部

国語教育学科


英語教育学科

英語関係
独・仏語関係

第二部

社会教育学科

歴史学関係
地理学関係
法学関係
経済学関係
社会学関係
哲学関係
社会科教育関係

学校教育学科

教育学関係
教育心理学関係
幼稚園教育関係
学校図書館学関係

特殊教育学科


第三部

数学教育学科


理科教育学科

物理学関係
化学関係
生物学関係
地学関係
理化教育関係

第四部

音楽教育学科
美術教育学科
保健体育学科
家庭科教育学科
技術科教育学科


特別教科(書道)
教員養成課程


職業科教育学科


附属特殊教育研究施設

  基礎研究部門

言語障害児教育研究部門

精神薄弱児教育研究部門

情緒障害児教育研究部門

附属教育工学センター

   

附属教育実習研究指導センター

   

海外子女教育センター

   

保健管理センター

   

各附属学校(園)