東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会規程を次のとおり制定する。

  昭和52年11月4日
                  東京学芸大学長
                    太 田 善 麿


昭和52年規程第11号
   東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会規程
 (目的)
第1条 東京学芸大学において排出する有害廃棄物の適正な処理対策を講ずるため,
 学長の諮問機関として,東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会(以下「委員会」
 という。)を置く。
 (組織)
第2条 委員会は,次の委員をもつて組織する。
 (1) 各部から選出された教官 各1名
 (2) 学長が委嘱する者 若干名
 (3) 事務局長
2 前項第1号及び第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,
 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 有害廃棄物の指定及び調査に関すること。
 (2) 有害廃棄物の処理方法に関すること。
 (3) 有害廃棄物の処理施設の設置及び維持管理に関すること。
 (4) 有害廃棄物の管理体制に関すること。
 (5) その他の有害廃棄物の処理に関すること。
 (委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長に事故あるとき,その職務を代行する。
 (議事)
第5条 委員会は委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決するこ
 とができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数により決し,可否同数のときは議長の決す
 るところによる。
 (幹事)
第6条 委員会に,会務を補佐するため幹事を置く。
2 幹事は,庶務部長,経理部長及び施設部長をもつて充てる。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,施設部が処理する。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会が
 定める。

   附 則
 この規程は,昭和52年11月4日から施行する。