東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会規程の一部を改正する規程を次のように 制定する。 平成10年3月21日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成10年規程第17号 東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会規程の一部を改正する規程 東京学芸大学有害廃棄物処理対策委員会規程(昭和52年規程第11号)の一部を次 のように改正する。 第2条第1項中第3号を第4号とし,第2号を第3号とし,第1号の次に次の1 号を加える。 (2) 附属学校(小金井地区)から選出された教官 1名 第2条第2号中「第1号及び第2号」を「第1号から第3号まで」に改める。 第3条中「管理体制」を「貯留等の管理方法及び管理体制」に改め,第4号を第 5号とし,第3号の次に次の1号を加える。 (4) 東京学芸大学有害廃棄物処理施設長の推薦に関すること。 第5条第2項に次のただし書を加える。 ただし,急を要する場合で,委員長が止むを得ないと判断したときは,委員長 は,委員会の議を経ず,緊急措置等を学長に具申することができる。 第5条の次に次の1項を加える。 3 委員長は,前項ただし書による緊急措置等を学長に具申した場合は,速やかに 委員会に報告する。 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項第 2号の規定については,平成11年11月15日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第2条 委員会は,次の委員をもつて組織する。 (1) 各部から選出された教官 各1名 (2) 学長が委嘱する者 若干名 (3) 事務局長 2 前項第1号及び第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし, 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (審議事項) 第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。 (1) 有害廃棄物の指定及び調査に関すること。 (2) 有害廃棄物の処理方法の基本に関すること。 (3) 有害廃棄物の管理体制に関すること。 (4) その他の有害廃棄物の処理の基本に関すること。 〔省略〕 (議事) 第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決する ことができない。 2 委員会の議事は,出席委員の過半数により決し,可否同数のときは議長の決す るところによる。 〔省略〕 |
〔省略〕 (組織) 第2条 委員会は,次の委員をもつて組織する。 (1) 各部から選出された教官 各1名 (2) 附属学校(小金井地区)から選出された教官 1名 (3) 学長が委嘱する者 若干名 (4) 事務局長 2 前項第1号から第3号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ し,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 (審議事項) 第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。 (1) 有害廃棄物の指定及び調査に関すること。 (2) 有害廃棄物の処理方法の基本に関すること。 (3) 有害廃棄物の貯留等の管理方法及び管理体制に関すること。 (4) 東京学芸大学有害廃棄物処理施設長の推薦に関すること。 (5) その他の有害廃棄物の処理の基本に関すること。 〔省略〕 (議事) 第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決する ことができない。 2 委員会の議事は,出席委員の過半数により決し,可否同数のときは議長の決す るところによる。ただし,急を要する場合で,委員長が止むを得ないと判断した ときは,委員長は委員会の議を経ず,緊急措置等を学長に具申することができる。 3 委員長は,前項ただし書による緊急措置等を学長に具申した場合は,速やかに 委員会に報告する。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項第 2号の規定については,平成11年11月15日から施行する。 |