東京学芸大学放射性同位元素総合実験施設規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (組織)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる者をもつて組織する。
 (1) RI実験施設長
 (2) 放射線取扱主任者及び放射線取扱副主任者
 (3) 各部から推薦された教官 各1名
 (4) 附属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,附属環境教育実践施設,
  海外子女教育センター及び保健管理センターから推薦された教官 1名

 (5) 学長が委嘱する者 若干名

   〔省略〕

 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,第三部事務部が処理する。

   〔省略〕

   附 則
1 この規程は,昭和59年7月5日から施行する。
2 東京学芸大学放射性同位元素総合実験室運営委員会規程(昭和41年規程第13号)
 は,廃止する。
3 東京学芸大学放射線障害予防規程(昭和59年規程第1号)の一部を次のように
 改正する。
  同規程中「放射性同位元素総合実験室(以下「放射線施設」という。)」を「
 放射性同位元素総合実験施設(以下「RI実験施設」という。)に,「放射線施
 設」を「RI実験施設」に,「放射線施設運営委員会委員長」を「RI実験施設
 長」にそれぞれ改める。
4 この規程の施行後,最初に,任命されるRI実験施設長及び委嘱される委員の
 任期は,第3条第3項及び第7条の規定にかかわらず,昭和61年3月31日までと
 する。
5 第三部事務部は,当分の間,RI実験施設の事務を処理する。

   〔省略〕

 (組織)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる者をもつて組織する。
 (1) RI実験施設長
 (2) 放射線取扱主任者及び放射線取扱副主任者
 (3) 各部から推薦された教官 各1名
 (4) 附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター,
  留学生センター,海外子女教育センター,保健管理センター及び情報処理セン
  ターから推薦された教官 1名
 (5) 学長が委嘱する者 若干名

   〔省略〕

 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,教育学部事務部が処理する。

   〔省略〕

   附 則
1 この規程は,昭和59年7月5日から施行する。
2 東京学芸大学放射性同位元素総合実験室運営委員会規程(昭和41年規程第13号)
 は,廃止する。
3 東京学芸大学放射線障害予防規程(昭和59年規程第1号)の一部を次のように
 改正する。
  同規程中「放射性同位元素総合実験室(以下「放射線施設」という。)」を「
 放射性同位元素総合実験施設(以下「RI実験施設」という。)に,「放射線施
 設」を「RI実験施設」に,「放射線施設運営委員会委員長」を「RI実験施設
 長」にそれぞれ改める。
4 この規程の施行後,最初に,任命されるRI実験施設長及び委嘱される委員の
 任期は,第3条第3項及び第7条の規定にかかわらず,昭和61年3月31日までと
 する。
5 教育学部事務部は,当分の間,RI実験施設の事務を処理する。

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文