東京学芸大学附属図書館規程を次のように制定する。

  昭和39年6月17日
                  東京学芸大学長
                    高 坂 正 顕


昭和39年規程第12号
   東京学芸大学附属図書館規程
 (目的)
第1条 東京学芸大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)は,図書及びそ
 の他の図書館資料を収集管理し,本学教職員及び学生の利用に供することを目的
 とする。
 (運営)
第2条 館長の諮問に応じ附属図書館の運営に関する重要事項を審議するため,附
 属図書館委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は,別に定める。
第3条 附属図書館の事務部の組織及び事務分掌に関することは,別に定める。
 (利用)
第4条 附属図書館の利用に関することは,別に定める。

   附 則
1 この規程は,昭和39年6月17日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学附属図書館規則(昭和36年4月1日)及び東京学芸大学附属図書
 館管理規程(昭和25年10月1日)は,これを廃止する。