東京学芸大学附属図書館委員会規程を次のように制定する。

  昭和39年5月20日
                  東京学芸大学長
                    高 坂 正 顕


昭和39年規程第8号
   東京学芸大学附属図書館委員会規程
第1条 本学附属図書館に,東京学芸大学附属図書館委員会(以下「委員会」とい
 う。)を置く。
第2条 委員会は,次の委員をもつて組織する。
 (1) 部から推せんされた教官    各部2名
 (2) 学校図書館学講座教官       1名
第3条 前条に定める委員の任期は,2年とする。ただし,再任をさまたげない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会は,附属図書館長の諮問に応じ,次の事項を審議する。
 (1) 図書館の予算の原案に関すること。
 (2) 図書館の利用に関すること。
 (3) 図書館資料の選定に関すること。
 (4) その他図書館に関する重要事項
第5条 委員会は,附属図書館長が招集し,議長となる。
第6条 委員会は,必要に応じ,関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。
第7条 委員会の事務は,附属図書館事務部において処理する。

   附 則
1 この規程は,昭和39年5月20日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
2 第2条第1号に定める委員のうち半数の任期は,第3条第1項の規定にかかわ
 らず,昭和39年度にかぎり1年とする。