東京学芸大学附属図書館委員会規程の一部を改正する規程を次のように制定する。

  平成4年1月9日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成4年規程第1号
   東京学芸大学附属図書館委員会規程の一部を改正する規程

 東京学芸大学附属図書館委員会規程(昭和39年規程第8号)の一部を次のように
改正する。

 第2条第2号中「学校図書館学講座教官」を「図書館学講座教官」に改める。

   附 則
 この規程は,平成4年1月9日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学附属図書館委員会規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

第2条 委員会は,次の委員をもつて組織する。
 (1) 部から推せんされた教官    各部2名
 (2) 学校図書館学講座教官       1名

   〔省略〕


   〔省略〕

第2条 委員会は,次の委員をもつて組織する。
 (1) 部から推せんされた教官    各部2名
 (2) 図書館学講座教官         1名

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成4年1月9日から施行する。

改正後の全文