東京学芸大学附属図書館利用規則の全部を次のとおり改正する。

  昭和50年3月20日
                  東京学芸大学長
                    太 田 善 麿


昭和50年規則第2号
   東京学芸大学附属図書館利用規則
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規則は,東京学芸大学附属図書館規程第4条の規定に基づき,本学附
 属図書館(以下「図書館」という。)の利用について定める。
 (利用者)
第2条 図書館を利用できる者は,次のとおりとする。
 (1) 本学職員
 (2) 本学学生(聴講生,研究委託生を含む。以下同じ。)
 (3) 図書館長(以下「館長」という。)が特に許可した者
 (休館日)
第3条 図書館の休館日は,次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休
    日
 (2) 本学創立記念日
 (3) 12月26日から翌年1月5日まで
 (4) 月例館内整理日
 (5) 館長が特に必要と認めた日
 (開館時間)
第4条 開館時間は,次のとおりとする。
 (1) 平 日 午前9時から午後6時(授業のない日は午後5時)まで
 (2) 土曜日,午前9時から午後2時30分(授業のない日は午後0時30分)まで
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,開館時間を変更するこ
 とができる。
   第2章 図書の利用
 (開架閲覧)
第5条 開架閲覧室を利用しようとする者は,身分証明書又は学生証を提示して,
 入室の許可を得なければならない。
2 開架閲覧室には,ノート類及び筆記用具以外のものを持ち込むことができない。
 (当日貸出)
第6条 図書の当日貸出を受けようとする者は,身分証明書又は学生証を提出して,
 所定の手続をとらなければならない。
2 当日貸出図書の冊数は,1人3冊以内とする。
 (館外貸出)
第7条 図書の館外貸出を受けようとする者は,館外貸出票の交付をうけ,所定の
 手続をとらなければならない。
2 館外貸出図書の冊数及び期間は,次のとおりとする。
 (1) 本学職員            10冊以内  1か月以内
 (2) 本学大学院学生         6冊以内  2週間以内
 (3) 前号以外の本学学生       4冊以内  2週間以内
 (4) 館長が特に許可した者      10冊以内  1か月以内
3 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,貸出図書の冊数及び期
 間を変更することができる。
4 館外貸出票及び貸出を受けた図書は,転貸してはならない。
 (館外貸出禁止図書)
第8条 次の図書は,館外貸出をうけることができない。
 (1) 貴重図書
 (2) 参考図書
 (3) 逐次刊行物
 (4) 館長が指定した図書
 (特別貸出)
第9条 本学職員は,所属部局の経費によつて購入した図書及びこれに準ずる図書
 については,特別貸出を受けることができる。
2 特別貸出図書の冊数及び期間は,館長が定める。
3 特別貸出を受けようとする者は,所定の手続をとらなければならない。
4 特別貸出を受けた者は,館長が特別貸出図書の点検を行うときは,これに応じ
 なければならない。
5 特別貸出図書は,次に掲げる場合には,直ちに返納しなければならない。
 (1) 特別貸出を受ける必要がなくなつたとき
 (2) 本学職員でなくなつたとき
 (3) 館長が返納を求めたとき
 (書庫への入庫)
第10条 書庫へ入庫できる者は,次のとおりとする。
 (1) 本学職員
 (2) 本学大学院学生
 (3) 館長が特に許可した者
2 入庫に際しては,身分証明書又は学生証を提示し,所定の手続をとらなければ
 ならない。
   第3章 参考調査
 (参考調査)
第11条 利用者は,次に掲げる事項について相談し又は調査を依頼することがで
 きる。
 (1) 図書及び図書館の利用
 (2) 事項調査
 (3) 文献調査
 (4) 学術情報の調査
   第4章 施設の利用
 (視聴覚関係施設等の利用)
第12条 次に掲げる館内施設の利用については,館長が定める。
 (1) 視聴覚資料利用室及び視聴覚ホール
 (2) 教育文献情報室
 (3) 共同学習室及びマイクロ・リーダー室
 (展示・掲示)
第13条 図書館に展示又は掲示しようとする者は,館長の許可を得なければなら
 ない。
   第5章 複写利用
 (複写)
第14条 本学所蔵図書を複写しようとする者は,別に定めるところにより,所定
 の手続をとらなければならない。
   第6章 相互利用
 (相互利用)
第15条 利用者が,教育及び研究又は学習上,他機関所蔵図書を閲覧,借受又は
 複写しようとする場合において,館長からの利用依頼を必要とするときは,所定
 の手続により申し込むことができる。
2 前項の規定により借受けた図書は,館長の指示に従い,館内で閲覧しなければ
 ならない。
第16条 他機関から本学所蔵図書の閲覧,貸出又は複写の依頼があつたときは,
 学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。
2 他機関への貸出図書の冊数は,1機関につき10冊以内とし,期間は1か月以内
 とする。
   第7章 その他
 (利用の制限)
第17条 館長は,この規則その他図書館の利用についての定めに違反した者又は
 館長の指示に従わない者に対し,図書館の利用を停止することができる。
2 館長は,他の利用者に迷惑を及ぼし又はそのおそれのある者に対し,入館をこ
 とわり又は退館を命ずることができる。
 (利用者の義務)
第18条 利用者は,利用中の図書,備品又は施設を亡失,損傷又は汚損したとき
 は,館長の指示に従いすみやかに損害を補償しなければならない。
 (図書館資料の利用)
第19条 図書以外の図書館資料の利用については,図書の利用に関する規定を準
 用する。
 (館長への委任)
第20条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。

   附 則
1 この規則は,昭和50年3月20日から施行する。
2 この規則の施行日において,改正前の規則により貸出を受けている図書につい
 ては,この規則により貸出をうけたものとみなす。