東京学芸大学附属図書館利用規則の一部を改正する規則を次のように制定する。

  平成10年2月25日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成10年規則第1号
   東京学芸大学附属図書館利用規則の一部を改正する規則

 東京学芸大学附属図書館利用規則(昭和50年規則第2号)の一部を次のように改
正する。

 第7条第2項第1号中「本学職員」を「本学の職員及び大学院学生」に改める。
 第7条第2項第2号を削り,同項第3号中「4冊以内」を「6冊以内」に改め,
同号を同項第2号とし,同項第4号を同項第3号とする。
 第7条第3項第2号を次のように改める。
 (2) 前号以外の雑誌   3冊以内   3日以内
 第10条を削り,第11条を第10条とし,第12条から第20条までを1条ず
つ繰り上げる。

   附 則
 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学附属図書館利用規則 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (館外貸出)
第7条 図書及び雑誌の館外貸出しを受けようとする者は,図書館利用証の交付を
 受け,所定の手続をとらなければならない。
2 図書の館外貸出しの冊数及び期間は,次のとおりとする。ただし,指定図書の
 貸出期間は,1週間以内とする。
 (1) 本学職員        12冊以内   1か月以内
 (2) 本学大学院学生     8冊以内   1か月以内
 (3) 前号以外の本学学生   4冊以内   2週間以内
 (4) 館長が特に許可した者  館長が定める冊数及び期間
3 雑誌の館外貸出しの冊数及び期間は,次のとおりとする。
 (1) 新着雑誌  1冊  閉館1時間前から翌開館日の開館1時間後まで
 (2) 前号以外の雑誌
  ア 本学の職員及び大学院学生    3冊以内   3日以内
  イ 本学大学院学生以外の本学学生  1冊     3日以内
4 図書館利用証並びに貸出しを受けた図書及び雑誌は,転貸してはならない。
5 第2項又は第3項に定める貸出期間を超過した者は,館長が定める期間館外貸
 出しを受けることができない。

   〔省略〕

第10条 削除
   第3章 参考調査
 (参考調査)
第11条 利用者は,次に掲げる事項について相談し,又は調査を依頼することが
 できる。
 (1) 図書及び図書館の利用
 (2) 事項調査
 (3) 文献調査
 (4) 学術情報の調査
   第4章 施設の利用
 (視聴覚関係施設等の利用)
第12条 次に掲げる館内施設の利用については,館長が定める。
 (1) 視聴覚ホール
 (2) パソコン端末設置閲覧室
 (3) 共同学習室
 (4) マイクロ資料室
 (展示・掲示)
第13条 図書館に展示し,又は掲示しようとする者は,館長の許可を得なければ
 ならない。
   第5章 複写利用
 (複写)
第14条 本学所蔵図書を複写しようとする者は,別に定めるところにより,所定
 の手続をとらなければならない。
   第6章 相互利用
 (相互利用)
第15条 利用者が教育及び研究又は学習上,他機関所蔵図書を閲覧,借受け又は
 複写しようとする場合において,館長からの利用依頼を必要とするときは,所定
 の手続により申し込むことができる。
2 前項の規定により借り受けた図書は,館長の指示に従い,館内で閲覧しなけれ
 ばならない。
第16条 他機関から本学所蔵図書の閲覧,貸出し又は複写の依頼があつたときは,
 学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。
2 他機関への貸出図書の冊数は,1機関につき12冊以内とし,期間は,1か月以
 内とする。
   第7章 その他
 (利用の制限)
第17条 館長は,この規則その他図書館の利用についての定めに違反した者又は
 館長の指示に従わない者に対し,図書館の利用を停止することができる。
2 館長は,他の利用者に迷惑を及ぼし,又はそのおそれのある者に対し,入館を
 断り,又は退館を命ずることができる。
 (利用者の義務)
第18条 利用者は,利用中の図書,備品又は施設を亡失,損傷又は汚損したとき
 は,館長の指示に従い,速やかに損害を補償しなければならない。
 (図書館資料の利用)
第19条 図書以外の図書館資料の利用については,図書の利用に関する規定を準
 用する。
 (館長への委任)
第20条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (館外貸出)
第7条 図書及び雑誌の館外貸出しを受けようとする者は,図書館利用証の交付を
 受け,所定の手続をとらなければならない。
2 図書の館外貸出しの冊数及び期間は,次のとおりとする。ただし,指定図書の
 貸出期間は,1週間以内とする。
 (1) 本学の職員及び大学院学生    12冊以内  1か月以内

 (2) 前号以外の本学学生       6冊以内  2週間以内
 (3) 館長が特に許可した者  館長が定める冊数及び期間
3 雑誌の館外貸出しの冊数及び期間は,次のとおりとする。
 (1) 新着雑誌  1冊  閉館1時間前から翌開館日の開館1時間後まで
 (2) 前号以外の雑誌          3冊以内   3日以内


4 図書館利用証並びに貸出しを受けた図書及び雑誌は,転貸してはならない。
5 第2項又は第3項に定める貸出期間を超過した者は,館長が定める期間館外貸
 出しを受けることができない。

   〔省略〕


   第3章 参考調査
 (参考調査)
第10条 利用者は,次に掲げる事項について相談し,又は調査を依頼することが
 できる。
 (1) 図書及び図書館の利用
 (2) 事項調査
 (3) 文献調査
 (4) 学術情報の調査
   第4章 施設の利用
 (視聴覚関係施設等の利用)
第11条 次に掲げる館内施設の利用については,館長が定める。
 (1) 視聴覚ホール
 (2) パソコン端末設置閲覧室
 (3) 共同学習室
 (4) マイクロ資料室
 (展示・掲示)
第12条 図書館に展示し,又は掲示しようとする者は,館長の許可を得なければ
 ならない。
   第5章 複写利用
 (複写)
第13条 本学所蔵図書を複写しようとする者は,別に定めるところにより,所定
 の手続をとらなければならない。
   第6章 相互利用
 (相互利用)
第14条 利用者が教育及び研究又は学習上,他機関所蔵図書を閲覧,借受け又は
 複写しようとする場合において,館長からの利用依頼を必要とするときは,所定
 の手続により申し込むことができる。
2 前項の規定により借り受けた図書は,館長の指示に従い,館内で閲覧しなけれ
 ばならない。
第15条 他機関から本学所蔵図書の閲覧,貸出し又は複写の依頼があつたときは,
 学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。
2 他機関への貸出図書の冊数は,1機関につき12冊以内とし,期間は,1か月以
 内とする。
   第7章 その他
 (利用の制限)
第16条 館長は,この規則その他図書館の利用についての定めに違反した者又は
 館長の指示に従わない者に対し,図書館の利用を停止することができる。
2 館長は,他の利用者に迷惑を及ぼし,又はそのおそれのある者に対し,入館を
 断り,又は退館を命ずることができる。
 (利用者の義務)
第17条 利用者は,利用中の図書,備品又は施設を亡失,損傷又は汚損したとき
 は,館長の指示に従い,速やかに損害を補償しなければならない。
 (図書館資料の利用)
第18条 図書以外の図書館資料の利用については,図書の利用に関する規定を準
 用する。
 (館長への委任)
第19条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。

   〔省略〕

   附 則
 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

改正後の全文