東京学芸大学附属図書館文献複写規則

                             昭和50年4月19日
                             規 則 第 7 号
                    改正(施行)昭51則7(51.6.5)
                          平元則4(元.4.1)
                          平2則2(2.4.28)
                          平3則7(3.9.25)
                          平11則6(11.4.28)

第1条 東京学芸大学附属図書館が受託する文献複写は,学内の部局等の依頼でそ
 の経費を移算するものを除き,この規則の定めるところによる。
第2条 前条の文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限
 つて受託することができる。
第3条 文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ文献複写申込書を附属図書
 館長に提出し,その承認を得なければならない。
第4条 前条の承認を得た者は,別に定める場合を除き,文献複写料金を前納しな
 ければならない。
2 一旦納付した料金は,いかなる理由があつても還付しない。
第5条 文献複写料金は,別表のとおりとする。
第6条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。

   附 則
 この規則は,昭和50年6月1日から施行する。

   附 則(平成2.4.28)(抄)
 平成2年4月1日から適用する。

 

 

別表

               文 献 複 写 料 金 表

種     別

単位

料     金

備   考

学 内 者

学 外 者

リーダープリンター

電子複写方式

A3判以下

A3判以下

1枚

1枚

20円

20円

35円

35円


通 信 費 ・ 送 料

(実    費)