東京学芸大学附属図書館文献複写規則
昭和50年4月19日 規 則 第 7 号 改正(施行)昭51則7(51.6.5) 平元則4(元.4.1) 平2則2(2.4.28) 平3則7(3.9.25) 平11則6(11.4.28) 第1条 東京学芸大学附属図書館が受託する文献複写は,学内の部局等の依頼でそ の経費を移算するものを除き,この規則の定めるところによる。 第2条 前条の文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限 つて受託することができる。 第3条 文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ文献複写申込書を附属図書 館長に提出し,その承認を得なければならない。 第4条 前条の承認を得た者は,別に定める場合を除き,文献複写料金を前納しな ければならない。 2 一旦納付した料金は,いかなる理由があつても還付しない。 第5条 文献複写料金は,別表のとおりとする。 第6条 この規則の実施について必要な事項は,館長が定める。 附 則 この規則は,昭和50年6月1日から施行する。 附 則(平成2.4.28)(抄) 平成2年4月1日から適用する。
別表
文 献 複 写 料 金 表
種 別 |
単位 |
料 金 |
備 考 |
||
学 内 者 |
学 外 者 |
||||
リーダープリンター 電子複写方式 |
A3判以下 A3判以下 |
1枚 1枚 |
20円 20円 |
35円 35円 |
|
通 信 費 ・ 送 料 |
(実 費) |