東京学芸大学事務協議会規則を次のとおり制定する。
昭和39年8月23日
東京学芸大学長
高 坂 正 顕
昭和39年規則第l号
東京学芸大学事務協議会規則
(名称)
第1条 本学に,東京学芸大学事務協議会(以下「本会」という。)をおく。
(目的)
第2条 本会は,事務局長の諮問に応じて,事務に関する重要な事項を協議すると
ともに,各部局相互の連絡を緊密にし本学の事務運営の円滑を期することを目的
とする。
(組織)
第3条 本会は,次の各号に定める者をもつて組織する。
(1) 事務局長
(2) 教務補導部次長
(3) 課長および事務長
(4) 課長補佐および事務長補佐
2 前項のほか,必要に応じ係長を出席させ,意見を述べさせ,説明をさせること
ができる。
(議事)
第4条 本会は,事務局長が招集し,議長となる。
2 議長に事故のあるときは,あらかじめ事務局長の指名した者がこれを代行する。
(開催日)
第5条 本会は,定例的に毎月1回第1金曜日(午前10時)に開催する。ただし,
必要に応じ随時これを開催することができる。
(庶務)
第6条 本会に関する庶務は,庶務課庶務係がこれを処理する。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。