東京学芸大学事務協議会規則
昭和39年8月23日 規 則 第 4 号 改正(施行)昭43則6(43.4.1) 昭50則4(50.4.19) 昭52則6(52.4.1) 昭54則6(54.4.1) 昭59則2(59.1.1) 昭60則2(60.3.2) 昭62則4(62.4.1) 昭62則7(62.5.30) 平3則5(3.7.1) 平6則6(6.4.1) 平8則3(8.4.1) 平9則2(9.4.1) 平10則3(10.4.9) (名称) 第1条 本学に,東京学芸大学事務協議会(以下「本会」という。)を置く。 (目的) 第2条 本会は,事務局長の諮問に応じて,事務に関する重要な事項を協議すると ともに,各部局相互の連絡を緊密にし,本学の事務運営の円滑を期することを目 的とする。 (組織) 第3条 本会は,次の各号に定める者をもつて組織する。 (1) 事務局長 (2) 総務部長,経理部長,学務部長及び施設部長 (3) 附属図書館事務部長 (4) 課長,室長及び事務長 (5) 課長補佐及び事務長補佐 (6) 専門員 (7) 図書館専門員 2 前項のほか,必要に応じ係長を出席させ,意見を述べさせ,説明をさせること ができる。 (議長等) 第4条 本会は,毎月1回事務局長が招集し,議長となる。 2 前項の規定にかかわらず,事務局長は,必要に応じて本会を臨時に開催するこ とができる。 3 事務局長に事故のあるときは,あらかじめ事務局長の指名した者がその職務を 代行する。 (庶務) 第5条 本会に関する庶務は,総務課が処理する。 附 則 この規則は,公布の日から施行する。