東京学芸大学事務協議会規則

                             昭和39年8月23日
                             規 則 第 4 号
                    改正(施行)昭43則6(43.4.1)
                          昭50則4(50.4.19)
                          昭52則6(52.4.1)
                          昭54則6(54.4.1)
                          昭59則2(59.1.1)
                          昭60則2(60.3.2)
                          昭62則4(62.4.1)
                          昭62則7(62.5.30)
                          平3則5(3.7.1)
                          平6則6(6.4.1)
                          平8則3(8.4.1)
                          平9則2(9.4.1)
                          平10則3(10.4.9)

 (名称)
第1条 本学に,東京学芸大学事務協議会(以下「本会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 本会は,事務局長の諮問に応じて,事務に関する重要な事項を協議すると
 ともに,各部局相互の連絡を緊密にし,本学の事務運営の円滑を期することを目
 的とする。
 (組織)
第3条 本会は,次の各号に定める者をもつて組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 総務部長,経理部長,学務部長及び施設部長
 (3) 附属図書館事務部長
 (4) 課長,室長及び事務長
 (5) 課長補佐及び事務長補佐
 (6) 専門員
 (7) 図書館専門員
2 前項のほか,必要に応じ係長を出席させ,意見を述べさせ,説明をさせること
 ができる。
 (議長等)
第4条 本会は,毎月1回事務局長が招集し,議長となる。
2 前項の規定にかかわらず,事務局長は,必要に応じて本会を臨時に開催するこ
 とができる。
3 事務局長に事故のあるときは,あらかじめ事務局長の指名した者がその職務を
 代行する。
 (庶務)
第5条 本会に関する庶務は,総務課が処理する。

   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。