東京学芸大学事務情報化推進規則 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (構成)
第4条 協議会は,次の各号に定める者をもって組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 庶務部長,経理部長及び施設部長
 (3) 学生部次長
 (4) 附属図書館事務部長
 (5) 課長,室長及び事務長
 (6) その他事務局長が必要と認めた者

   〔省略〕

 (設置)
第9条 協議会は,各業務に係る事務情報化について調査・検討するため,次の各
 号に定める分科会を置く。
 (1) 庶務事務情報化分科会
 (2) 人事事務情報化分科会
 (3) 経理事務情報化分科会
 (4) 学務事務情報化分科会
 (5) 施設事務情報化分科会
 (6) 図書事務情報化分科会
 (7) その他協議会の決定により定められた分科会
 (構成)
第10条 分科会は,第2項に規定する分科会長及び分科会長が指名する者をもっ
 て組織する。
2 分科会に,分科会長を置き,第4条に規定する構成員の中から当該業務に係る
 主管課長をもって充てる。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (組織)
第4条 協議会は,次の各号に定める者をもって組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 総務部長,経理部長,学務部長及び施設部長

 (3) 附属図書館事務部長
 (4) 課長,室長及び事務長
 (5) その他事務局長が必要と認めた者

   〔省略〕

 (設置)
第9条 協議会は,各業務に係る事務情報化について調査・検討するため,次の各
 号に定める分科会を置く。
 (1) 総務事務情報化分科会
 (2) 人事事務情報化分科会
 (3) 経理事務情報化分科会
 (4) 学務事務情報化分科会
 (5) 施設事務情報化分科会
 (6) 図書事務情報化分科会
 (7) その他協議会の決定により定められた分科会
 (組織)
第10条 分科会は,第2項に規定する分科会長及び分科会長が指名する者をもっ
 て組織する。
2 分科会に,分科会長を置き,第4条に規定する構成員の中から当該業務に係る
 主管課長をもって充てる。

   〔省略〕

   附 則
 この規則は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文