現 行 |
改 正 |
〔省略〕
第4章 分科会
(設置)
第9条 協議会は,各業務に係る事務情報化について調査・検討するため,次の各
号に定める分科会を置く。
(1) 総務事務情報化分科会
(2) 人事事務情報化分科会
(3) 経理事務情報化分科会
(4) 施設事務情報化分科会
(5) 学務事務情報化分科会
(6) 図書事務情報化分科会
(7) その他協議会の決定により定められた分科会
〔省略〕
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〔省略〕
第4章 分科会
(設置)
第9条 協議会は,各業務に係る事務情報化について調査・検討するため,次の各
号に定める分科会を置く。
(1) 総務事務情報化分科会
(2) 人事事務情報化分科会
(3) 経理事務情報化分科会
(4) 学務事務情報化分科会
(5) 施設事務情報化分科会
(6) 図書事務情報化分科会
(7) その他協議会の決定により定められた分科会
〔省略〕
附 則
この規則は,平成10年7月14日から施行し,平成10年4月9日から適用する。 |