東京学芸大学事務情報化推進規則の一部を改正する規則を次のように制定する。
 
  平成10年6月25日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正
 
 
平成10年規則第14号
   東京学芸大学事務情報化推進規則の一部を改正する規則
 
 東京学芸大学事務情報化推進規則(平成9年規則第9号)の一部を次のように改正
する。
 
 第9条中第5号を削り,第4号を第5号とし,第3号の次に次の1号を加える。
 (4) 学務事務情報化分科会
 
   附 則
 この規則は,平成10年6月25日から施行し,平成10年4月9日から適用する。
 





東京学芸大学事務情報化推進規則 新旧対照表(抄)
現          行
改          正
 
   〔省略〕
 
   第4章 分科会
 (設置)
第9条 協議会は,各業務に係る事務情報化について調査・検討するため,次の各
 号に定める分科会を置く。
 (1) 総務事務情報化分科会
 (2) 人事事務情報化分科会
 (3) 経理事務情報化分科会
 (4) 施設事務情報化分科会
 (5) 学務事務情報化分科会
 (6) 図書事務情報化分科会
 (7) その他協議会の決定により定められた分科会
 
   〔省略〕
 
 
   〔省略〕
 
   第4章 分科会
 (設置)
第9条 協議会は,各業務に係る事務情報化について調査・検討するため,次の各
 号に定める分科会を置く。
 (1) 総務事務情報化分科会
 (2) 人事事務情報化分科会
 (3) 経理事務情報化分科会
 (4) 学務事務情報化分科会
 (5) 施設事務情報化分科会
 (6) 図書事務情報化分科会
 (7) その他協議会の決定により定められた分科会
 
   〔省略〕
 
   附 則
 この規則は,平成10年7月14日から施行し,平成10年4月9日から適用する。

改正後の全文