東京学芸大学文書処理規則
昭和52年12月21日 規 則 第 8 号 改正(施行)昭53則2(53.4.1) 昭57則2(57.4.1) 昭57則5(57.9.4) 昭59則4(59.10.6) 昭62則7(62.5.30) 昭63則3(63.4.8) 平元則1(元.1.27) 平元則10(元.12.25) 平5則3(5.7.28) 平6則1(6.2.23) 平6則18(6.6.29) 平7則3(7.4.1) 平9則7(9.4.1) 平10則8(10.4.9) (趣旨) 第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)における文書の取扱いは,別に定 めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。 (定義) 第2条 この規則で「文書」とは,本学所掌事務に係る内容を有する公文書類で, 次に掲げるものをいう。 (1) 決裁文書 (2) 供閲文書 (3) 本学名,本学各部局課名又は職名をあて名とする文書(以下「受信文書」と いう。) (4) 本学名,本学各部局課名又は職名をもつて発信する文書(以下「発信文書」 という。) 2 この規則で「文書担当係」とは,総務課文書係又は各部局の庶務担当係をいう。 3 この規則で「各部局課名,各部課,各課,所掌課,他の課,関係課,起案課, 合議課,保存課,課名,課長及び課」の課とは,室を含めていう。 (学内文書の取扱い) 第3条 前条第1項の文書のうち,学内各部課間の連絡文書の取扱いは,別に定め るところによる。 (帳簿) 第4条 第2条の文書を処理するため,文書件名簿(様式第1),文書処理簿(様 式第2)及び公印使用簿(様式第3)を置く。 2 文書件名簿及び公印使用簿は,文書担当係に置き,文書処理簿は,各課(係) に置く。 (文書記号番号) 第5条 文書記号は,別表に定めるとおりとする。 2 文書番号は,記号ごとに付し,毎年4月1日に更新する。 (文書責任者) 第6条 各課(係)に文書責任者を置く。 (受信文書の配布) 第7条 文書担当係は,受信文書を接受したときは,文書記号番号及び受付年月日 を記入し,文書件名簿に登載して,当該事務の所掌課(係)の文書責任者に配布 する。 2 受信文書に件名が明記されていないときは,文書担当係において適宜件名を付 すものとする。 第8条 各課(係)の文書責任者は,前条の文書を受領したときは,文書処理簿に 登載して担当者に配布する。 (決裁文書の作成) 第9条 決裁文書の作成は,様式第4により行い,次の各号に定めるところによる ものとする。 (1) 1案件につき1件とすること。 (2) 横書き左とじを原則とすること。 (3) 黒又は青のインク又はボールペンを用い,かい書によること。 (4) 「文部省公文書の書式と文例」を参考とすること。 (5) 当該文書作成の基となる受信文書及び参考資料等を添付すること。 (決裁文書の訂正) 第10条 決裁文書の訂正は,訂正者が訂正箇所に押印して行わなければならない。 (決裁) 第11条 決裁文書は,名義者の決裁を得て施行するものとする。 2 決裁文書の名義者及び決裁については,別に定める。 (合議) 第12条 決裁文書の内容が他の課(係)の所掌事務に関係あるときは,当該関係 課(係)に回付して合議しなければならない。 (合議文書の訂正) 第13条 合議のため回付された決裁文書の訂正は,起案課(係)及び他の合議課 (係)と協議して行うものとする。 (合議文書の回付) 第14条 合議課(係)の回付を終了した決裁文書は,当該合議課(係)の文書責 任者が他の合議課(係)又は起案課(係)の文書責任者に回付するものとする。 (回付を完了した決裁文書の処理) 第15条 回付を完了した決裁文書は,文書担当係において文書件名簿に所定の処 理を行い,起案課(係)の文書責任者に返付するものとする。 2 前項の処理を終えた文書は,各課(係)の文書責任者が文書処理簿に所定の処 理を行い,担当者に返付するものとする。 (持回り) 第16条 次の決裁文書は,持回りにより処理するものとする。 (1) 秘密を要する決裁文書 (2) 特に説明を要する決裁文書 (3) 至急に処理すべき決裁文書 (供閲文書への準用) 第17条 第9条から第12条まで及び前3条の規定は,供閲文書の作成及び回付に 準用する。 (浄書) 第18条 学外機関への発信文書は,浄書するものとする。ただし,諸表,図表, 計算書等は,この限りでない。 (発信文書の日付) 第19条 発信文書の日付は,原則として決裁年月日とする。 (公印の押印等) 第20条 発信文書には,公印を押印するものとする。 2 公印は,東京学芸大学公印規則(昭和57年規則第4号)の定めるところにより, 使用するものとする。 3 許可書,承認書,証明書等には,契印するものとする。 (公印の押印省略) 第20条の2 公印の押印省略については,別に定める。 (発送準備及び発送) 第21条 発信文書の発送準備は,起案課(係)が行う。 2 発送は,総務課文書係が行う。 (発送を終えた決裁文書の処理) 第22条 発送を終えた決裁文書は,文書担当係が文書件名簿に所定の処理を行い, 起案課(係)の文書責任者に返付する。 2 各課(係)の文書責任者は,前項の文書を受領したときは,文書処理簿に所定 の処理を行い,担当者に返付する。 (特例) 第23条 極秘文書及び支出負担行為書,支払計算書等の会計法(昭和22年法律第 35号)に基づく収入支出関係書類については,この規則に基づく文書の処理を行 わないものとする。 (保存) 第24条 完結した文書(以下「完結文書」という。)は,分類編集して所定の期 間保存する。 2 完結文書の保存については,別に定める。 (保存文書の閲覧) 第25条 完結した文書の閲覧は,保存課(係)の文書責任者の指示に従つて行わ なければならない。 附 則 この規則は,昭和53年1月1日から施行する。 附 則(平成元.1.27)(抄) 平成元年1月8日から適用する。 附 則(平成元.12.25)(抄) 平成元年12月7日から適用する。
総務課に属するもの |
東学芸総第 号 |
広報調査課に属するもの |
東学芸広第 号 |
人事課に属するもの |
東学芸人第 号 |
学外連携推進室に属するもの |
東学芸外第 号 |
主計課に属するもの |
東学芸主第 号 |
経理課に属するもの |
東学芸経第 号 |
契約室に属するもの |
東学芸契第 号 |
学務課に属するもの |
東学芸学務第 号 |
学生サービス課に属するもの |
東学芸学サ第 号 |
入試課に属するもの |
東学芸入第 号 |
留学生課に属するもの |
東学芸留第 号 |
大学院室に属するもの |
東学芸院第 号 |
企画課に属するもの |
東学芸企第 号 |
施設課に属するもの |
東学芸施第 号 |
情報管理課に属するもの |
東学芸管第 号 |
情報サービス課に属するもの |
東学芸情サ第 号 |
第一部に属するもの |
東学芸一第 号 |
第二部に属するもの |
東学芸二第 号 |
第三部に属するもの |
東学芸三第 号 |
第四部に属するもの |
東学芸四第 号 |
附属学校部に属するもの |
東学芸附第 号 |
附属特殊教育研究施設に属するもの |
東学芸特第 号 |
附属環境教育実践施設に属するもの |
東学芸環第 号 |
附属教育実践総合センターに属するもの |
東学芸実第 号 |
留学生センターに属するもの |
東学芸留セ第 号 |
海外子女教育センターに属するもの |
東学芸海第 号 |
保健管理センターに属するもの |
東学芸保第 号 |
有害廃棄物処理施設に属するもの |
東学芸有第 号 |
情報処理センターに属するもの |
東学芸情第 号 |
放射性同位元素総合実験施設に属するもの |
東学芸放第 号 |
様式第1
文書記号番号 |
受付年月日 |
受信者 |
備 考 |
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東学芸 第 号 |
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発信記号番号 |
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第 号 |
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起 |
決裁月日 |
発信者 |
受信者 |
発送月日 |
備考 |
受領印 |
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接 |
発信月日 |
発信記号番号 |
発信者 |
受信者 |
受信月日 |
受領印 |
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様式第2
東 京 学 芸 大 学 文 書 処 理 簿
文書記号番号 |
受付年月日 |
受信者 |
備 考 |
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東学芸 第 号 |
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発信記号番号 |
発信年月日 |
発信者 |
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第 号 |
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件名 |
受領印 |
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文書種類 |
決裁 |
発信 |
発信者 |
受信者 |
発送 |
受付 |
備考 |
受領印 |
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月 日 |
月 日 |
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発・受 |
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発・受 |
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発・受 |
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様式第3
東 京 学 芸 大 学 公 印 使 用 簿
使用月日 |
文書記号番号 |
印 種 |
押印部数 |
課 名 |
氏 名 |
備 考 |
(裏)
意 見 ・ 希 望 等 記 載 欄 |
記載者氏名印 |