東京学芸大学文書処理規則

                             昭和52年12月21日
                             規 則 第 8 号
                    改正(施行)昭53則2(53.4.1)
                          昭57則2(57.4.1)
                          昭57則5(57.9.4)
                          昭59則4(59.10.6)
                          昭62則7(62.5.30)
                          昭63則3(63.4.8)
                          平元則1(元.1.27)
                          平元則10(元.12.25)
                          平5則3(5.7.28)
                          平6則1(6.2.23)
                          平6則18(6.6.29)
                          平7則3(7.4.1)
                          平9則7(9.4.1)
                          平10則8(10.4.9)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)における文書の取扱いは,別に定
 めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規則で「文書」とは,本学所掌事務に係る内容を有する公文書類で,
 次に掲げるものをいう。
 (1) 決裁文書
 (2) 供閲文書
 (3) 本学名,本学各部局課名又は職名をあて名とする文書(以下「受信文書」と
  いう。)
 (4) 本学名,本学各部局課名又は職名をもつて発信する文書(以下「発信文書」
  という。)
2 この規則で「文書担当係」とは,総務課文書係又は各部局の庶務担当係をいう。
3 この規則で「各部局課名,各部課,各課,所掌課,他の課,関係課,起案課,
 合議課,保存課,課名,課長及び課」の課とは,室を含めていう。
 (学内文書の取扱い)
第3条 前条第1項の文書のうち,学内各部課間の連絡文書の取扱いは,別に定め
 るところによる。
 (帳簿)
第4条 第2条の文書を処理するため,文書件名簿(様式第1),文書処理簿(様
  式第2)及び公印使用簿(様式第3)を置く。
2 文書件名簿及び公印使用簿は,文書担当係に置き,文書処理簿は,各課(係)
 に置く。
 (文書記号番号)
第5条 文書記号は,別表に定めるとおりとする。
2 文書番号は,記号ごとに付し,毎年4月1日に更新する。
 (文書責任者)
第6条 各課(係)に文書責任者を置く。
 (受信文書の配布)
第7条 文書担当係は,受信文書を接受したときは,文書記号番号及び受付年月日
 を記入し,文書件名簿に登載して,当該事務の所掌課(係)の文書責任者に配布
 する。
2 受信文書に件名が明記されていないときは,文書担当係において適宜件名を付
 すものとする。
第8条 各課(係)の文書責任者は,前条の文書を受領したときは,文書処理簿に
 登載して担当者に配布する。
 (決裁文書の作成)
第9条 決裁文書の作成は,様式第4により行い,次の各号に定めるところによる
 ものとする。
 (1) 1案件につき1件とすること。
 (2) 横書き左とじを原則とすること。
 (3) 黒又は青のインク又はボールペンを用い,かい書によること。
 (4) 「文部省公文書の書式と文例」を参考とすること。
 (5) 当該文書作成の基となる受信文書及び参考資料等を添付すること。
 (決裁文書の訂正)
第10条 決裁文書の訂正は,訂正者が訂正箇所に押印して行わなければならない。
 (決裁)
第11条 決裁文書は,名義者の決裁を得て施行するものとする。
2 決裁文書の名義者及び決裁については,別に定める。
 (合議)
第12条 決裁文書の内容が他の課(係)の所掌事務に関係あるときは,当該関係
 課(係)に回付して合議しなければならない。
 (合議文書の訂正)
第13条 合議のため回付された決裁文書の訂正は,起案課(係)及び他の合議課
 (係)と協議して行うものとする。
 (合議文書の回付)
第14条 合議課(係)の回付を終了した決裁文書は,当該合議課(係)の文書責
 任者が他の合議課(係)又は起案課(係)の文書責任者に回付するものとする。
 (回付を完了した決裁文書の処理)
第15条 回付を完了した決裁文書は,文書担当係において文書件名簿に所定の処
 理を行い,起案課(係)の文書責任者に返付するものとする。
2 前項の処理を終えた文書は,各課(係)の文書責任者が文書処理簿に所定の処
 理を行い,担当者に返付するものとする。
 (持回り)
第16条 次の決裁文書は,持回りにより処理するものとする。
 (1) 秘密を要する決裁文書
 (2) 特に説明を要する決裁文書
 (3) 至急に処理すべき決裁文書
 (供閲文書への準用)
第17条 第9条から第12条まで及び前3条の規定は,供閲文書の作成及び回付に
 準用する。
 (浄書)
第18条 学外機関への発信文書は,浄書するものとする。ただし,諸表,図表,
 計算書等は,この限りでない。
 (発信文書の日付)
第19条 発信文書の日付は,原則として決裁年月日とする。
 (公印の押印等)
第20条 発信文書には,公印を押印するものとする。
2 公印は,東京学芸大学公印規則(昭和57年規則第4号)の定めるところにより,
 使用するものとする。
3 許可書,承認書,証明書等には,契印するものとする。
 (公印の押印省略)
第20条の2 公印の押印省略については,別に定める。
 (発送準備及び発送)
第21条 発信文書の発送準備は,起案課(係)が行う。
2 発送は,総務課文書係が行う。
 (発送を終えた決裁文書の処理)
第22条 発送を終えた決裁文書は,文書担当係が文書件名簿に所定の処理を行い,
 起案課(係)の文書責任者に返付する。
2 各課(係)の文書責任者は,前項の文書を受領したときは,文書処理簿に所定
 の処理を行い,担当者に返付する。
 (特例)
第23条 極秘文書及び支出負担行為書,支払計算書等の会計法(昭和22年法律第
  35号)に基づく収入支出関係書類については,この規則に基づく文書の処理を行
 わないものとする。
 (保存)
第24条 完結した文書(以下「完結文書」という。)は,分類編集して所定の期
 間保存する。
2 完結文書の保存については,別に定める。
 (保存文書の閲覧)
第25条 完結した文書の閲覧は,保存課(係)の文書責任者の指示に従つて行わ
 なければならない。

   附 則
 この規則は,昭和53年1月1日から施行する。

   附 則(平成元.1.27)(抄)
 平成元年1月8日から適用する。

   附 則(平成元.12.25)(抄)
 平成元年12月7日から適用する。
別表

総務課に属するもの

東学芸総第    号

広報調査課に属するもの

東学芸広第    号

人事課に属するもの

東学芸人第    号

学外連携推進室に属するもの

東学芸外第    号

主計課に属するもの

東学芸主第    号

経理課に属するもの

東学芸経第    号

契約室に属するもの

東学芸契第    号

学務課に属するもの

東学芸学務第   号

学生サービス課に属するもの

東学芸学サ第   号

入試課に属するもの

東学芸入第    号

留学生課に属するもの

東学芸留第    号

大学院室に属するもの

東学芸院第    号

企画課に属するもの

東学芸企第    号

施設課に属するもの

東学芸施第    号

情報管理課に属するもの

東学芸管第    号

情報サービス課に属するもの

東学芸情サ第   号

第一部に属するもの

東学芸一第    号

第二部に属するもの

東学芸二第    号

第三部に属するもの

東学芸三第    号

第四部に属するもの

東学芸四第    号

附属学校部に属するもの

東学芸附第    号

附属特殊教育研究施設に属するもの

東学芸特第    号

附属環境教育実践施設に属するもの

東学芸環第    号

附属教育実践総合センターに属するもの

東学芸実第    号

留学生センターに属するもの

東学芸留セ第   号

海外子女教育センターに属するもの

東学芸海第    号

保健管理センターに属するもの

東学芸保第    号

有害廃棄物処理施設に属するもの

東学芸有第    号

情報処理センターに属するもの

東学芸情第    号

放射性同位元素総合実験施設に属するもの

東学芸放第    号

 

 

様式第1

             東 京 学 芸 大 学 文 書 件 名 簿

文書記号番号

受付年月日

受信者

備   考

東学芸   第   号

・ ・



発信記号番号

発信年月日

発信者

第    号

・ ・


件 名

受領印





決裁月日

発信者

受信者

発送月日

備考

受領印




























発信月日

発信記号番号

発信者

受信者

受信月日

受領印





































 

様式第2

             東 京 学 芸 大 学 文 書 処 理 簿

文書記号番号

受付年月日

受信者

備   考

東学芸   第   号

・ ・



発信記号番号

発信年月日

発信者

第    号

・ ・


件名

受領印


文書種類

決裁

発信

発信者

受信者

発送

受付

備考

受領印

月 日

月 日

発・受





発・受





発・受





発・受





発・受





 

 

様式第3

             東 京 学 芸 大 学 公 印 使 用 簿

使用月日

文書記号番号
又は件名

印 種

押印部数

課 名

氏 名

備 考




































































 様式第4(表)

(裏)

意 見 ・ 希 望 等 記 載 欄

記載者氏名印