東京学芸大学文書処理規則の一部を改正する規則を次のように制定する。
 
  平成10年3月31日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正
 
 
平成10年規則第8号
   東京学芸大学文書処理規則の一部を改正する規則
 
 東京学芸大学文書処理規則(昭和52年規則第8号)の一部を次のように改正する。
 
 第2条中「庶務課広報調査係」を「総務課文書係」に改め,同条の次に次の1項
を加える。
3 この規則で「各部局課名,各部課,各課,所掌課,他の課,関係課,起案課,
 合議課,保存課,課名,課長及び課」の課とは,室を含めていう。
 第21条中「庶務課広報調査係」を「総務課文書係」に改める。
 別表を次のように改める。
別表
 
総務課に属するもの
東学芸総第    号
広報調査課に属するもの
東学芸広第    号
人事課に属するもの
東学芸人第    号
学外連携推進室に属するもの
東学芸外第    号
主計課に属するもの
東学芸主第    号
経理課に属するもの
東学芸経第    号
契約室に属するもの
東学芸契第    号
学務課に属するもの
東学芸学務第   号
学生サービス課に属するもの
東学芸学サ第   号
入試課に属するもの
東学芸入第    号
留学生課に属するもの
東学芸留第    号
大学院室に属するもの
東学芸院第    号
企画課に属するもの
東学芸企第    号
施設課に属するもの
東学芸施第    号
情報管理課に属するもの
東学芸管第    号
情報サービス課に属するもの
東学芸情サ第   号
第一部に属するもの
東学芸一第    号
第二部に属するもの
東学芸二第    号
第三部に属するもの
東学芸三第    号
第四部に属するもの
東学芸四第    号
附属学校部に属するもの
東学芸附第    号
附属特殊教育研究施設に属するもの
東学芸特第    号
附属環境教育実践施設に属するもの
東学芸環第    号
附属教育実践総合センターに属するもの
東学芸実第    号
留学生センターに属するもの
東学芸留セ第   号
海外子女教育センターに属するもの
東学芸海第    号
保健管理センターに属するもの
東学芸保第    号
有害廃棄物処理施設に属するもの
東学芸有第    号
情報処理センターに属するもの
東学芸情第    号
放射性同位元素総合実験施設に属するもの
東学芸放第    号
 
 様式第4(表)を次のように改める。
 
様式第4
 
   附 則
 この規則は,平成10年4月9日から施行する。





東京学芸大学文書処理規則 新旧対照表(抄)
現          行
改          正
 
   〔省略〕
 
 (定義)
第2条 この規則で「文書」とは,本学所掌事務に係る内容を有する公文書類で,
 次に掲げるものをいう。
 (1) 決裁文書
 (2) 供閲文書
 (3) 本学名,本学各部局課名又は職名をあて名とする文書(以下「受信文書」と
  いう。)
 (4) 本学名,本学各部局課名又は職名をもつて発信する文書(以下「発信文書」
  という。)
2 この規則で「文書担当係」とは,庶務課広報調査係又は各部局の庶務担当係を
 いう。
 
 
   〔省略〕
 
 (発送準備及び発送)
第21条 発信文書の発送準備は,起案課(係)が行う。
2 発送は,庶務課広報調査係が行う。
 
   〔省略〕
 
別表
 
   〔省略〕
 
 (定義)
第2条 この規則で「文書」とは,本学所掌事務に係る内容を有する公文書類で,
 次に掲げるものをいう。
 (1) 決裁文書
 (2) 供閲文書
 (3) 本学名,本学各部局課名又は職名をあて名とする文書(以下「受信文書」と
  いう。)
 (4) 本学名,本学各部局課名又は職名をもつて発信する文書(以下「発信文書」
  という。)
2 この規則で「文書担当係」とは,総務課文書係又は各部局の庶務担当係をいう。
3 この規則で「各部局課名,各部課,各課,所掌課,他の課,関係課,起案課,
 合議課,保存課,課名,課長及び課」の課とは,室を含めていう。
 
   〔省略〕
 
 (発送準備及び発送)
第21条 発信文書の発送準備は,起案課(係)が行う。
2 発送は,総務課文書係が行う。
 
   〔省略〕
 
別表

庶務課に属するもの
東学芸第   号


総務課に属するもの
東学芸第   号

人事課に属するもの
東学芸人第   号
広報調査課に属するもの
東学芸第   号
主計課に属するもの
東学芸主第   号
人事課に属するもの
東学芸人第   号
経理課に属するもの
東学芸経第   号
学外連携推進室に属するもの
東学芸第   号
企画課に属するもの
東学芸企第   号
主計課に属するもの
東学芸主第   号
施設課に属するもの
東学芸施第   号
経理課に属するもの
東学芸経第   号
教務課に属するもの
東学芸第   号
契約室に属するもの
東学芸第   号
学生課に属するもの
東学芸第   号
学務課に属するもの
東学芸学務第  号
厚生課に属するもの
東学芸第   号
学生サービス課に属するもの
東学芸学サ第  号
入試課に属するもの
東学芸入第   号
入試課に属するもの
東学芸入第   号
情報管理課に属するもの
東学芸管第   号
留学生課に属するもの
東学芸第   号
情報サービス課に属するもの
東学芸第   号
大学院室に属するもの
東学芸第   号
海外子女教育センターに属するもの
東学芸海第   号
企画課に属するもの
東学芸企第   号
保健管理センターに属するもの
東学芸保第   号
施設課に属するもの
東学芸施第   号
第一部に属するもの
東学芸一第   号
情報管理課に属するもの
東学芸管第   号
第二部に属するもの
東学芸ニ第   号
情報サービス課に属するもの
東学芸情サ第  号
第三部に属するもの
東学芸三第   号
第一部に属するもの
東学芸一第   号
第四部に属するもの
東学芸四第   号
第二部に属するもの
東学芸二第   号
附属学校部に属するもの
東学芸附第   号
第三部に属するもの
東学芸三第   号
附属特殊教育研究施設に属するもの
東学芸特第   号
第四部に属するもの
東学芸四第   号
附属教育実践総合センターに属するもの
東学芸実第   号
附属学校部に属するもの
東学芸附第   号
附属環境教育実践施設に属するもの
東学芸環第   号
附属特殊教育研究施設に属するもの
東学芸特第   号
有害廃棄物処理施設に属するもの
東学芸有第   号
附属環境教育実践施設に属するもの
東学芸環第   号
情報処理センターに属するもの
東学芸情第   号
附属教育実践総合センターに属するもの
東学芸実第   号
放射性同位元素総合実験施設に属するもの
東学芸放第   号
留学生センターに属するもの
東学芸留セ第  号
留学生教育研究センターに属するもの
東学芸第   号
海外子女教育センターに属するもの
東学芸海第   号

保健管理センターに属するもの
東学芸保第   号
有害廃棄物処理施設に属するもの
東学芸有第   号
情報処理センターに属するもの
東学芸情第   号
放射性同位元素総合実験施設に属するもの
東学芸放第   号
 
   〔様式第4(表)を含め省略〕
 
   〔様式第4(表)を含め省略〕
 
   附 則
 この規則は,平成10年4月9日から施行する。
 

改正後の全文