東京学芸大学勤務時間管理員に関する規則

                             昭和49年10月7日
                             規 則 第 4 号
                    改正(施行)昭50則4(50.4.19)
                          昭51則10(51.6.5)
                          昭52則6(52.4.1)
                          昭53則2(53.4.1)
                          昭53則5(53.4.1)
                          昭54則8(53.12.1)
                          昭62則6(62.5.30)
                          昭63則1(63.4.1)
                          昭63則3(63.4.8)
                          平6則11(6.4.1)
                          平6則18(6.6.29)
                          平9則2(9.4.1)
                          平10則3(10.4.9)
                          平11則4(11.4.1)

第1条 勤務時間管理員の指名は,別表により行うものとする。
第2条 前条の規定により指名された者が欠けた場合又は長期病気休暇等によりそ
 の職務を執行できないときは,当該組織の単位の長がその他の職員のうちから指
 名することができる。
2 前項の規定により指名をしたとき又は指名を解除したときは,その者の官職,
 氏名,指名した日又は解除した日及び事由を人事課長に,文書をもつて報告する
 ものとする。

   附 則
1 この規則は,昭和49年10月7日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日から昭和52年6月30日までの間の施設課の勤務時間管理員は,
 企画課企画係長とする。

   附 則(昭和62.5.30)(抄)
 昭和62年5月21日から適用する。

別表

組織の単位

勤務時間管理員として指名される者

総務課

総務係長

広報調査課

広報調査係長

人事課

任用係長

学外連携推進室

研究協力係長

主計課

総務係長

経理課

経理第一係長

契約室

契約第一係長

学務課

総務係長

学生サービス課

厚生企画係長

入試課

入学試験第一係長

留学生課

留学生係長

大学院室

大学院教務係長

企画課

総務係長

施設課

建築第一係長

附属図書館情報管理課

総務係長

附属図書館情報サービス課

閲覧係長

留学生センター

留学生係長

海外子女教育センター

事務係長

保健管理センター

学務課総務係長

情報処理センター

給与事務担当者

各部

事務係長

附属特殊教育研究施設

事務係長

附属環境教育実践施設

第四事務係長

附属教育実践総合センター

事務係長

附属学校部

総務係長

各附属小学校

地区事務係長

各附属中学校

給与事務担当者

附属高等学校

事務係長

附属養護学校

事務係長

附属幼稚園(小金井園舎)

地区事務係長

附属幼稚園(竹早園舎)

地区事務係長

附属高等学校大泉校舎

給与事務担当者