東京学芸大学警務員服務規則 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

第9条 門衛勤務者は,正門又は通用門の出入者でその挙動不審と認められる者が
 あつたときは,氏名,用件等を尋ね,なお疑わしいときは守衛長又は上席者に報
 告し,必要な場合には主計課長又は宿日直勤務者に連絡して,その指示を受けな
 ければならない。
 (巡視勤務)
第10条 巡視の勤務を命ぜられた者(以下「巡視勤務者」という。)は,別に定
 める箇所を巡視し,庁舎の内外及び各室の防火施設の点検を行うほか,学内全般
 の警備及び取締りに従事する。
第11条 巡視勤務者は,前条のほか,主計課長又は宿日直勤務者から特別の巡視
 箇所又は特に警戒範囲の指示を受けたときは,その指示によつて巡視しなければ
 ならない。
第12条 巡視勤務者は,巡視中は特に次の各号に定める事項に注意し,異常を認
 めたときは,臨機の措置をとるとともに守衛長又は上席者に報告し,必要な場合
 には主計課長又は宿日直勤務者に連絡して,その指示を受けなければならない。
 (1) 挙動不審者の有無
 (2) 火災の危険箇所の有無
 (3) 各室工作物の異常の有無
 (4) 建物の破損及び危険箇所の有無
 (5) 窓の開閉及び戸締不完全な箇所の有無
 (6) 電気,水道,ガス等の不要消耗箇所の有無
 (7) 非常用具類の整備の有無
第13条 巡視勤務者は,巡視中挙動不審と認められる者があつた場合は,氏名,
 用件等を尋ね,これを取調べる必要があるときは,同行を求めて守衛長又は上席
 者に報告し,必要な場合には主計課長又は宿日直勤務者に連絡して,その指示を
 受けなければならない。
 (非常事態の措置)
第14条 警務員は,勤務中出火その他の非常事態が発生したときは,臨機の措置
 をとるとともに,直ちに主計課長又は宿日直勤務者に連絡するほか,各通用門を
 厳重に警戒し,本学職員又は消防関係公務員その他特に必要ある者のほか,通行
 を禁止しなければならない。

   〔省略〕

   〔省略〕

第9条 門衛勤務者は,正門又は通用門の出入者でその挙動不審と認められる者が
 あつたときは,氏名,用件等を尋ね,なお疑わしいときは守衛長又は上席者に報
 告し,必要な場合には主計課長に連絡して,その指示を受けなければならない。

 (巡視勤務)
第10条 巡視の勤務を命ぜられた者(以下「巡視勤務者」という。)は,別に定
 める箇所を巡視し,庁舎の内外及び各室の防火施設の点検を行うほか,学内全般
 の警備及び取締りに従事する。
第11条 巡視勤務者は,前条のほか,主計課長から特別の巡視箇所又は特に警戒
 範囲の指示を受けたときは,その指示によつて巡視しなければならない。

第12条 巡視勤務者は,巡視中は特に次の各号に定める事項に注意し,異常を認
 めたときは,臨機の措置をとるとともに守衛長又は上席者に報告し,必要な場合
 には主計課長に連絡して,その指示を受けなければならない。
 (1) 挙動不審者の有無
 (2) 火災の危険箇所の有無
 (3) 各室工作物の異常の有無
 (4) 建物の破損及び危険箇所の有無
 (5) 窓の開閉及び戸締不完全な箇所の有無
 (6) 電気,水道,ガス等の不要消耗箇所の有無
 (7) 非常用具類の整備の有無
第13条 巡視勤務者は,巡視中挙動不審と認められる者があつた場合は,氏名,
 用件等を尋ね,これを取調べる必要があるときは,同行を求めて守衛長又は上席
 者に報告し,必要な場合には主計課長に連絡して,その指示を受けなければなら
 ない。
 (非常事態の措置)
第14条 警務員は,勤務中出火その他の非常事態が発生したときは,臨機の措置
 をとるとともに,直ちに主計課長に連絡するほか,各通用門を厳重に警戒し,本
 学職員又は消防関係公務員その他特に必要ある者のほか,通行を禁止しなければ
 ならない。

   〔省略〕

   附 則
1 この規則は,東京学芸大学宿日直規則を廃止する規則の施行の日(平成4年4
 月1日)から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず,この規則の施行前に作成した宿日直勤務命令伺文
 書の保存期間については,なお従前の例による。

改正後の全文