東京学芸大学職員レクリエーション委員会規則を次のとおり制定する。

  昭和61年7月25日
                  東京学芸大学長
                    関   四 郎


昭和61年規則第5号
   東京学芸大学職員レクリエーション委員会規則
 (設置)
第1条 本学職員のレクリエーション及びその他の福利事業等(共済組合の行うも
 のを含む。以下「レクリエーション等」という。)の基本的事項について審議す
 るため,東京学芸大学職員レクリエーション委員会(以下「委員会」という。)
 を置く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。
 (1) レクリエーション等の年間事業計画に関すること。
 (2) 福利厚生施設に関すること。
 (3) サークルの設立及び廃止の基準に関すること。
 (4) その他レクリエーション等に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 庶務部長及び経理部長
 (3) 企画課長,教務課長及び整理課長
 (4) 各部の事務長及び附属学校部事務長
 (委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,事務局長をもつて充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことはできな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のと
 きは議長の決するところによる。
 (幹事)
第6条 委員会に幹事を置き,人事課長及び経理課長をもつて充てる。
2 幹事は,次の各号に定める事項を行う。
 (1) 委員会の審議事項の原案作成に関すること。
 (2) レクリエーション等の具体的計画の立案及びその調整に関すること。
 (3) レクリエーション等の実施状況を委員会に報告すること。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,人事課が処理する。

   附 則
1 この規則は,昭和61年7月25日から施行する。
2 東京学芸大学レクリエーション運営規則(昭和41年規則第5号)は,廃止する。