東京学芸大学職員レクリエーション委員会規則

                             昭和61年7月25日
                             規 則 第 5 号
                    改正(施行)昭63則3(63.4.8)
                          平10則3(10.4.9)

 (設置)
第1条 本学職員のレクリエーション及びその他の福利事業等(共済組合の行うも
 のを含む。以下「レクリエーション等」という。)の基本的事項について審議す
 るため,東京学芸大学職員レクリエーション委員会(以下「委員会」という。)
 を置く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。
 (1) レクリエーション等の年間事業計画に関すること。
 (2) 福利厚生施設に関すること。
 (3) サークルの設立及び廃止の基準に関すること。
 (4) その他レクリエーション等に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 総務部長及び経理部長
 (3) 学務課長,企画課長及び情報管理課長
 (4) 事務長
 (委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,事務局長をもつて充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことはできな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のと
 きは議長の決するところによる。
 (幹事)
第6条 委員会に幹事を置き,人事課長及び経理課長をもつて充てる。
2 幹事は,次の各号に定める事項を行う。
 (1) 委員会の審議事項の原案作成に関すること。
 (2) レクリエーション等の具体的計画の立案及びその調整に関すること。
 (3) レクリエーション等の実施状況を委員会に報告すること。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,人事課が処理する。

   附 則
1 この規則は,昭和61年7月25日から施行する。
2 東京学芸大学レクリエーション運営規則(昭和41年規則第5号)は,廃止する。