(趣旨) 第1条 この規則は,東京学芸大学教職員福利厚生施設(以下「施設」という。) の使用に関し必要な事項を定める。 〔省略〕
(趣旨) 第1条 この規則は,東京学芸大学教職員福利厚生施設(以下「施設」という。) の使用に関し必要な事項を定める。 (施設) 第1条の2 施設には,本館及び別館を置く。 〔省略〕 附 則 この規則は,平成7年12月20日から施行し,平成7年10月16日から適用する。