東京学芸大学教職員福利厚生施設使用規則 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

 (趣旨)
第1条  この規則は,東京学芸大学教職員福利厚生施設(以下「施設」という。)
  の使用に関し必要な事項を定める。



   〔省略〕

 (趣旨)
第1条  この規則は,東京学芸大学教職員福利厚生施設(以下「施設」という。)
  の使用に関し必要な事項を定める。
 (施設)
第1条の2 施設には,本館及び別館を置く。

   〔省略〕

   附 則
 この規則は,平成7年12月20日から施行し,平成7年10月16日から適用する。

改正後の全文