東京学芸大学役付職員選考規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

 (選考)
第1条 本学の学部主事,附属図書館長,学生部長,附属学校部長,附属特殊教育
 研究施設長,附属教育実践総合センター長,附属環境教育実践施設長,海外子女
 教育センター長,保健管理センター所長及び附属学校の長(以下「役付職員」と
 いう。)の選考は,この規程の定めるところにより,学長が行う。

   〔省略〕

 (学部主事候補者の選出)
第4条 第一部担当の学部主事,第二部担当の学部主事,第三部担当の学部主事及
 び第四部担当の学部主事(以下「各部担当の学部主事」という。)候補者の選出
 は,各部ごとに,当該部所属の教授のうちから当該部の教官会構成員による選挙
 により行う。
2 前項以外の学部主事候補者の選出は,教授会構成員による選挙により行う。
 (附属図書館長候補者,学生部長候補者及び附属学校部長候補者の選出)
第5条 附属図書館長候補者,学生部長候補者及び附属学校部長候補者の選出は,
 教授会構成員による選挙により行う。

   〔省略〕

 (附属教育実践総合センター長候補者,附属環境教育実践施設長候補者,海外子
 女教育センター長候補者及び保健管理センター所長候補者の選出)

第6条の2 附属教育実践総合センター長候補者,附属環境教育実践施設長候補者,
 海外子女教育センター長候補者及び保健管理センター所長候補者の選出は,本学
 専任の教授のうちからそれぞれの運営委員会が行う。
 (附属学校の長候補者の選出)
第7条 附属学校の長候補者の選出は,次の各号に掲げる者で構成する附属学校の
 長候補者選出委員会(以下「選出委員会」という。)が行う。
 (1) 附属学校部長
 (2) 学部主事
 (3) 各部ごとに当該部所属の教授会構成員が互選した者 各2名
 (4) 附属特殊教育研究施設,附属教育実践総合センター,附属環境教育実践施設,
  海外子女教育センター及び保健管理センターに所属する教授会構成員が互選し
  た者 1名
 (5) 附属学校の副校長が互選した者 7名
2 選出委員会に委員長を置き,附属学校部長をもつて充てる。
3 選出委員会の議事手続については,選出委員会が別に定める。

   〔省略〕


 (選考)
第1条 本学の学部主事,附属図書館長,附属学校部長,附属特殊教育研究施設長
 附属環境教育実践施設長,附属教育実践総合センター長,留学生センター長,海
 外子女教育センター長,保健管理センター所長及び附属学校の長(以下「役付職
 員」という。)の選考は,この規程の定めるところにより,学長が行う。

   〔省略〕

 (学部主事候補者の選出)
第4条 第一部担当の学部主事,第二部担当の学部主事,第三部担当の学部主事及
 び第四部担当の学部主事(以下「各部担当の学部主事」という。)候補者の選出
 は,各部ごとに,当該部所属の教授のうちから当該部所属の教授,助教授,専任
 講師及び助手による選挙により行う。

 (附属図書館長候補者及び附属学校部長候補者の選出)
第5条 附属図書館長候補者及び附属学校部長候補者の選出は,教授会構成員によ
 る選挙により行う。

   〔省略〕

 (附属環境教育実践施設長候補者,附属教育実践総合センター長候補者,留学生
 センター長候補者,海外子女教育センター長候補者及び保健管理センター所長候
 補者の選出)
第6条の2 附属環境教育実践施設長候補者,附属教育実践総合センター長候補者,
 留学生センター長候補者,海外子女教育センター長候補者及び保健管理センター
 所長候補者の選出は,本学専任の教授のうちからそれぞれの運営委員会が行う。
 (附属学校の長候補者の選出)
第7条 附属学校の長候補者の選出は,次の各号に掲げる者で組織する附属学校の
 長候補者選出委員会(以下「選出委員会」という。)が行う。
 (1) 附属学校部長
 (2) 学部主事
 (3) 各部ごとに当該部所属の教授会構成員が互選した者 各2名
 (4) 附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター,
  留学生センター,海外子女教育センター,保健管理センター及び情報処理セン
  ターに所属する教授会構成員が互選した者 1名
 (5) 附属学校の副校長が互選した者 7名
2 選出委員会に委員長を置き,附属学校部長をもつて充てる。
3 選出委員会の議事手続については,選出委員会が別に定める。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文