東京学芸大学役付職員選考規程

                             昭和42年6月20日
                             規 程 第 2 号
                    改正(施行)昭44程3(44.2.5)
                          昭46程6(46.4.1)
                          昭50程1(50.2.5)
                          昭51程10(51.4.1)
                          昭51程18(51.7.8)
                          昭53程4(53.4.1)
                          昭54程8(54.4.1)
                          昭58程1(58.1.13)
                          昭60程1(60.3.16)
                          昭62程6(62.5.28)
                          昭63程2(63.2.9)
                          平2程1(2.1.11)
                          平5程18(5.12.2)
                          平6程14(6.7.7)
                          平7程1(7.1.14)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)
                          平11程19(11.12.9)

 (選考)
第1条 本学の学部主事,附属図書館長,附属学校部長,附属特殊教育研究施設長,
 附属環境教育実践施設長,附属教育実践総合センター長,留学生センター長,海
 外子女教育センター長,保健管理センター所長及び附属学校の長(以下「役付職
 員」という。)の選考は,この規程の定めるところにより,学長が行う。
第2条 学長は,次の各号に掲げる事由の生じたときは,役付職員の選考を行わな
 ければならない。
 (1) 当該職にある者の任期が満了するとき。
 (2) 当該職にある者の辞任の申し出を学長が受理したとき。
 (3) 当該職にある者の停年による退職のため欠員が生じるとき。
 (4) 当該職に欠員が生じたとき。
2 役付職員の選考は,前項第1号及び第3号の場合は,当該事由の生じる1月前
 までに行い,同項第2号及び第4号の場合は,当該事由の生じたときから1月以
 内に行うものとする。
 (選考の方法)
第3条 役付職員の選考は,役付職員候補者(以下「候補者」という。)のうちか
 ら行う。
2 前項の候補者となることのできる者は,本学専任の教授とする。
3 第1項の候補者の選出は,選挙又はその他の方法により,選考の対象となつて
 いる役付職員1名につき,それぞれ3名とする。ただし,附属学校の長の場合に
 あつては,当該選考の対象となつている附属学校の長の数が2以上であるときは,
 当該数の2倍とする。
 (学部主事候補者の選出)
第4条 第一部担当の学部主事,第二部担当の学部主事,第三部担当の学部主事及
 び第四部担当の学部主事(以下「各部担当の学部主事」という。)候補者の選出
 は,部教官会ごとに,当該部教官会所属の教授のうちから当該部教官会所属の教
 授,助教授,専任講師及び助手による選挙により行う。
 (附属図書館長候補者及び附属学校部長候補者の選出)
第5条 附属図書館長候補者及び附属学校部長候補者の選出は,教授会構成員によ
 る選挙により行う。
 (附属特殊教育研究施設長候補者の選出)
第6条 附属特殊教育研究施設長候補者の選出は,当該研究施設専任の教授のうち
 から附属特殊教育研究施設運営委員会が行う。
 (附属環境教育実践施設長候補者,附属教育実践総合センター長候補者,留学生
 センター長候補者,海外子女教育センター長候補者及び保健管理センター所長候
 補者の選出)
第6条の2 附属環境教育実践施設長候補者,附属教育実践総合センター長候補者,
 留学生センター長候補者,海外子女教育センター長候補者及び保健管理センター
 所長候補者の選出は,本学専任の教授のうちからそれぞれの運営委員会が行う。
 (附属学校の長候補者の選出)
第7条 附属学校の長候補者の選出は,次の各号に掲げる者で組織する附属学校の
 長候補者選出委員会(以下「選出委員会」という。)が行う。
 (1) 附属学校部長
 (2) 学部主事
 (3) 部教官会ごとに当該部教官会所属の教授会構成員が互選した者 各2名
 (4) 附属学校の副校長が互選した者 7名
2 選出委員会に委員長を置き,附属学校部長をもつて充てる。
3 選出委員会の議事手続については,選出委員会が別に定める。
 (各部部長)
第8条 各部部長は,各部担当の学部主事をもつて充てる。
  (任期等)
第9条 役付職員の任期は2年とし,1回に限り再任されることができる。
2 第2条第1項第2号から第4号までの規定により選考された者(附属学校の長
 を除く。)の任期は,前任者の残余の期間とする。
  (期間の計算)
第10条 役付職員の任期の計算にあたつては,4月1日をそれぞれの起算日とす
 る。

   附 則
1 この規程は,昭和42年6月20日から施行する。
2 この規程施行の際,現にその職にある者は,この規程により選考されたものと
 みなす。
3 第6条の規定にかかわらず,同条の教授には,当分の間,教授である当該研究
 施設運営委員会委員を含むものとする。
4 次の規程は,廃止する。
  東京学芸大学学部主事選考規程(昭和41年規程第1号)
  東京学芸大学附属図書館長選考規程(昭和30年規程第1号)
  東京学芸大学教務補導部長及び分校主事選考規程(昭和28年規程第1号)
  東京学芸大学附属学校部長選考規程(昭和28年規程第3号)
  東京学芸大学附属学校長選考規程(昭和28年規程第4号)

   附 則(昭和60.3.16)(抄)
2 この規程は,施行の際現に役付職員である者には適用しない。
3 前項に規定する者の任期満了に伴う後任として選考された者の任期は,第9条
 第1項の規定にかかわらず当該任期満了の日の前日までとする。

   附 則(昭和62.5.28)
1 この規程は,昭和62年5月28日から施行し,昭和62年5月21日から適用する。

   附 則(平成6.7.7)(抄)
1 平成6年6月24日から適用する。
2 この規程施行後最初の附属環境教育実践施設長の任期は,第9条第1項の規定
 にかかわらず,平成7年3月31日までとする。

   附 則(平成7.1.14)(抄)
2 この規程の施行前に,改正前の規程第9条により附属学校の長に選考されてい
 る者については,なお従前の例による。

   附 則(平成9.4.3)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。