東京学芸大学役付職員選考規程の一部を改正する規程を次のように制定する。

  平成12年1月6日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成12年規程第3号
   東京学芸大学役付職員選考規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程

 東京学芸大学役付職員選考規程の一部を改正する規程(平成11年規程第19号)の
一部を次のように改正する。

 附則に次の2項を加える。
2 この規程施行の際,現に役付職員である者は,この規程により選出されたもの
 とみなす。
3 この規程施行前に,改正前の規程第7条により附属学校の長候補者選出委員会
 委員に選出されている者については,なお従前の例による。

   附 則
 この規程は,平成12年1月6日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学役付職員選考規程の一部を改正する規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (学部主事候補者の選出)
第4条 第一部担当の学部主事,第二部担当の学部主事,第三部担当の学部主事及
 び第四部担当の学部主事(以下「各部担当の学部主事」という。)候補者の選出
 は,部教官会ごとに,当該部教官会所属の教授のうちから当該部教官会所属の教
 授,助教授,専任講師及び助手による選挙により行う。

   〔省略〕

 (附属学校の長候補者の選出)
第7条 附属学校の長候補者の選出は,次の各号に掲げる者で組織する附属学校の
 長候補者選出委員会(以下「選出委員会」という。)が行う。
 (1) 附属学校部長
 (2) 学部主事
 (3) 部教官会ごとに当該部教官会所属の教授会構成員が互選した者 各2名
 (4) 附属学校の副校長が互選した者 7名
2 選出委員会に委員長を置き,附属学校部長をもつて充てる。
3 選出委員会の議事手続については,選出委員会が別に定める。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成11年12月9日から施行する。

   〔省略〕

 (学部主事候補者の選出)
第4条 第一部担当の学部主事,第二部担当の学部主事,第三部担当の学部主事及
 び第四部担当の学部主事(以下「各部担当の学部主事」という。)候補者の選出
 は,部教官会ごとに,当該部教官会所属の教授のうちから当該部教官会所属の教
 授,助教授,専任講師及び助手による選挙により行う。

   〔省略〕

 (附属学校の長候補者の選出)
第7条 附属学校の長候補者の選出は,次の各号に掲げる者で組織する附属学校の
 長候補者選出委員会(以下「選出委員会」という。)が行う。
 (1) 附属学校部長
 (2) 学部主事
 (3) 部教官会ごとに当該部教官会所属の教授会構成員が互選した者 各2名
 (4) 附属学校の副校長が互選した者 7名
2 選出委員会に委員長を置き,附属学校部長をもつて充てる。
3 選出委員会の議事手続については,選出委員会が別に定める。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成11年12月9日から施行する。
2 この規程施行の際,現に役付職員である者は,この規程により選出されたもの
 とみなす。
3 この規程施行前に,改正前の規程第7条により附属学校の長候補者選出委員会
 委員に選出されている者については,なお従前の例による。

   附 則
 この規程は,平成12年1月6日から施行する。

改正後の全文