東京学芸大学選挙規程

                             昭和42年6月20日
                             規 程 第 3 号
                    改正(施行)昭43程2(43.1.27)
                          昭43程5(43.4.1)
                          昭44程4(44.2.5)
                          昭49程6(49.1.18)
                          昭52程2(52.3.18)
                          昭54程8(54.4.1)
                          昭60程2(60.10.3)
                          平5程19(5.12.2)
                          平10程13(10.4.9)
                          平12程1(12.1.6)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は,学部主事,附属図書館長及び附属学校部長の各候補者選挙並
 びに代議員選挙について定め,その能率的な運営を確保することを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この規程において選挙権者及び被選挙権者とは,当該選挙の対象となつて
 いる職等の,東京学芸大学役付職員選考規程(昭和42年規程第2号。以下「役付
  職員選考規程」という。)及び東京学芸大学代議員選出規程(昭和43年規程第1
  号)に定める選挙権者及び被選挙権者をいう。
 (選挙の実施)
第3条 選挙管理委員会は,次の各号に掲げる事由の生じたときは,選挙を実施し
 なければならない。
 (1) 役付職員選考規程の定めるところにより役付職員候補者の選出が必要となつ
  たとき。
 (2) 代議員の任期満了のときの少なくとも10日前
 (3) 代議員の各選挙母体ごとの定員の5分の1以上の欠員が生じたとき。
 (4) 教授会において代議員会の不信任案が可決されたとき。
 (公示)
第4条 選挙管理委員会は,任期満了又は停年による退職に伴う選挙の場合にあつ
 ては当該事由の生じる50日前までに,その他の選挙の場合にあつてはその事由の
 生じた日から10日以内に,選挙の施行を公示しなければならない。
   第2章 選挙管理委員会
 (設置・構成)
第5条 選挙を管理する機関として,本学に全学選挙管理委員会を,各部に各部選
 挙管理委員会を置く。
2 全学選挙管理委員会委員は,部教官会において,当該部教官会所属の教授会構
 成員のうちから各3名を選出し,学長が委嘱する。
3 各部選挙管理委員会委員は,部教官会において,当該部教官会所属の教授会構
 成員のうちから3名を選出し,各部部長が委嘱する。
4 全学選挙管理委員会及び各部選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という
 。)の委員の任期は,就任の日から起算して2年とする。ただし,任期の中途に
 おいて委嘱された後任者の任期は,前任者の残余の期間とする。
5 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
6 委員長は,会務を総括する。
 (選挙管理委員会の所管区分)
第6条 全学選挙管理委員会は,附属図書館長及び附属学校部長の候補者選挙を管
 理する。
2 各部選挙管理委員会は,各部担当の学部主事候補者選挙及び部教官会選出代議
 員選挙を管理する。
  (会議)
第7条 選挙管理委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開き,
 議決をすることができない。
2 選挙管理委員会の議事は,出席委員の過半数をもつて決する。
   第3章 選挙権者,被選挙権者及び被選挙権者名簿
 (選挙権者及び被選挙権者の確定)
第8条 この規程により施行する選挙の選挙権者及び被選挙権者は,選挙施行公示
 日に在職する者をもつて確定する。ただし,役付職員選考規程第9条第1項の規
 定に基づき再任できない者及び当該選挙の対象となる職等の任期の初日において,
 東京学芸大学教員停年規程(昭和30年規程第4号)第3条に基づき停年退職した
 者となるものについては,被選挙権者から除くものとする。
 (被選挙権者名簿)
第9条 選挙管理委員会は,選挙施行公示日現在における被選挙権者名簿を公示し
 なければならない。
   第4章 投票及び開票
 (選挙の方法)
第10条 選挙は,選挙管理委員会が定める投票所において,単記無記名投票によ
 り行う。
 (投票の方法)
第11条 投票は,選挙管理委員会が交付する別に定める投票用紙により,本人が
 投票所に出頭して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,公務により出張中の者は,別に定めるところにより,
 不在者投票を行うことができる。
 (無効投票)
第12条 この規程及び選挙管理委員会の定める細則に違反してなされた投票は,
 無効とする。
2 前項の無効の判断及びその他投票の効力については,選挙管理委員会が決定す
 る。
 (投票・開票)
第13条 選挙管理委員会は,各投票所ごとに投票立会人若干名を置き,投票を管
 理するとともに,投票終了後は,投票箱を厳封のまま,速やかに所定の開票所に
 移し,直ちに開票しなければならない。
2 前項の開票に当たつては,選挙管理委員会は,開票立会人若干名を置かなけれ
 ばならない。
 (当選者)
第14条 前条による開票の結果,得票高点順に所定の員数をもつて,当選者とす
 る。
2 前項の規定にかかわらず,末位に同順位の者があるときは,そのすべての者を
 当選者とする。ただし,代議員選挙の場合においては,抽選により所定の員数を
 もつて,当選者とする。
3 選挙管理委員会は,前2項の当選者を得票数を付して公示するとともに,速や
 かに学長に報告しなければならない。
   第5章 雑則
 (細則制定)
第15条 選挙管理委員会は,この規程施行のために必要な細則を定めることがで
 きる。
 (庶務)
第16条 全学選挙管理委員会の庶務は,総務部が,各部選挙管理委員会の庶務は,
 教育学部事務部が処理する。

   附 則
1 この規程は,昭和42年6月20日から施行する。
2 第5条第4項の規定にかかわらず,第1期の選挙管理委員会委員の任期は,昭
 和44年3月31日までとする。
3 次の細則は廃止する。
  東京学芸大学附属図書館長選考規程実施細則(昭和30年細則第1号)
  東京学芸大学教務補導部長選考規程実施細則(昭和28年細則第1号)
  東京学芸大学附属学校部長選考規程実施細則(昭和28年細則第2号)
  東京学芸大学附属学校長選考規程実施細則(昭和39年細則第1号)

   附 則(平成12.1.6)(抄)
2 この規程施行前に,改正前の規程第5条により全学選挙管理委員会委員又は各
 部選挙管理委員会委員に選出されている者については,なお従前の例による。