東京学芸大学選挙規程の一部を改正する規程を次のように制定する。

  平成12年1月6日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成12年規程第1号
   東京学芸大学選挙規程の一部を改正する規程

 東京学芸大学選挙規程(昭和42年規程第3号)の一部を次のように改正する。

 第5条第2項中「各部教官会」を「部教官会」に,「当該部所属」を「当該部教
官会所属」に改め,同条第3項中「各部教官会」を「部教官会」に,「当該部所属」
を「当該部教官会所属」に改め,「(第二部にあつては,附属特殊教育研究施設,
附属環境教育実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教
育センター,保健管理センター及び情報処理センターに所属する教授会構成員を含
む。)を削る。
 第6条第2項中「各部選出代議員選挙」を「部教官会選出代議員選挙」に改める。

   附 則
1 この規程は,平成12年1月6日から施行する。
2 この規程施行前に,改正前の規程第5条により全学選挙管理委員会委員又は各
 部選挙管理委員会委員に選出されている者については,なお従前の例による。
 
 
 
東京学芸大学選挙規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (設置・構成)
第5条 選挙を管理する機関として,本学に全学選挙管理委員会を,各部に各部選
 挙管理委員会を置く。
2 全学選挙管理委員会委員は,各部教官会において,当該部所属の教授会構成員
 のうちから各3名を選出し,学長が委嘱する。
3 各部選挙管理委員会委員は,各部教官会において,当該部所属の教授会構成員
 (第二部にあつては,附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育
 実践総合センター,留学生センター,海外子女教育センター,保健管理センター
 及び情報処理センターに所属する教授会構成員を含む。)のうちから3名を選出
 し,各部部長が委嘱する。
4 全学選挙管理委員会及び各部選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という
 。)の委員の任期は,就任の日から起算して2年とする。ただし,任期の中途に
 おいて委嘱された後任者の任期は,前任者の残余の期間とする。
5 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
6 委員長は,会務を総括する。

 (選挙管理委員会の所管区分)
第6条 全学選挙管理委員会は,附属図書館長及び附属学校部長の候補者選挙を管
 理する。
2 各部選挙管理委員会は,各部担当の学部主事候補者選挙及び各部選出代議員選
 を管理する。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (設置・構成)
第5条 選挙を管理する機関として,本学に全学選挙管理委員会を,各部に各部選
 挙管理委員会を置く。
2 全学選挙管理委員会委員は,部教官会において,当該部教官会所属の教授会構
 成員のうちから各3名を選出し,学長が委嘱する。
3 各部選挙管理委員会委員は,部教官会において,当該部教官会所属の教授会構
 成員のうちから3名を選出し,各部部長が委嘱する。



4 全学選挙管理委員会及び各部選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という
 。)の委員の任期は,就任の日から起算して2年とする。ただし,任期の中途に
 おいて委嘱された後任者の任期は,前任者の残余の期間とする。
5 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
6 委員長は,会務を総括する。

 (選挙管理委員会の所管区分)
第6条 全学選挙管理委員会は,附属図書館長及び附属学校部長の候補者選挙を管
 理する。
2 各部選挙管理委員会は,各部担当の学部主事候補者選挙及び部教官会選出代議
 員選挙を管理する。

   〔省略〕

   附 則
1 この規程は,平成12年1月6日から施行する。
2 この規程施行前に,改正前の規程第5条により全学選挙管理委員会委員又は各
 部選挙管理委員会委員に選出されている者については,なお従前の例による。

改正後の全文