東京学芸大学選挙規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

 (目的)
第1条 この規程は,学部主事,附属図書館長,学生部長及び附属学校部長の各候
 補者選挙並びに代議員選挙について定め,その能率的な運営を確保することを目
 的とする。

   〔省略〕

 (設置・構成)
第5条 選挙を管理する機関として,本学に全学選挙管理委員会を,各部及び附属
 特殊教育研究施設(以下「各部局」という。)にそれぞれ各部局選挙管理委員会
 を置く。
2 全学選挙管理委員会委員は,各部教官会において,当該部所属の教授会構成員
 のうちから各3名を選出し,学長が委嘱する。
3 各部局選挙管理委員会委員は,各部教官会又は附属特殊教育研究施設所員会議
 において,当該部局所属の教授会構成員のうちから3名を選出し,各部部長又は
 附属特殊教育研究施設長が委嘱する。

4 全学選挙管理委員会及び各部局選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」とい
 う。)の委員の任期は,就任の日から起算して2年とする。ただし,任期の中途
 において委嘱された後任者の任期は,前任者の残余の期間とする。
5 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
6 委員長は,会務を総括する。

 (選挙管理委員会の所管区分)
第6条 全学選挙管理委員会は,役付職員選考規程第4条第2項に規定する学部主
 ,附属図書館長,学生部長及び附属学校部長の候補者選挙を管理する。
2 各部局選挙管理委員会は,役付職員選考規程第4条第1項に規定する学部主事
 候補者選挙及び各部局選出代議員選挙を管理する。

   〔省略〕

 (庶務)
第16条 全学選挙管理委員会の庶務は,庶務部が,各部局選挙管理委員会の庶務
 は,各部局の事務部又は事務室が処理する。

 (目的)
第1条 この規程は,学部主事,附属図書館長及び附属学校部長の各候補者選挙並
 びに代議員選挙について定め,その能率的な運営を確保することを目的とする。


   〔省略〕

 (設置・構成)
第5条 選挙を管理する機関として,本学に全学選挙管理委員会を,各部に各部選
 挙管理委員会を置く。
2 全学選挙管理委員会委員は,各部教官会において,当該部所属の教授会構成員
 のうちから各3名を選出し,学長が委嘱する。
3 各部選挙管理委員会委員は,各部教官会において,当該部所属の教授会構成員
 (第二部にあつては,附属特殊教育研究施設,附属環境教育実践施設,附属教育
 実践総合センター,留学生センター,海外子女教育センター,保健管理センター
 及び情報処理センターに所属する教授会構成員を含む。)のうちから3名を選出
 し,各部部長が委嘱する。
4 全学選挙管理委員会及び各部選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という
 。)の委員の任期は,就任の日から起算して2年とする。ただし,任期の中途に
 おいて委嘱された後任者の任期は,前任者の残余の期間とする。
5 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
6 委員長は,会務を総括する。

 (選挙管理委員会の所管区分)
第6条 全学選挙管理委員会は,附属図書館長及び附属学校部長の候補者選挙を管
 理する。
2 各部選挙管理委員会は,各部担当の学部主事候補者選挙及び各部選出代議員選
 挙を管理する。

   〔省略〕

 (庶務)
第16条 全学選挙管理委員会の庶務は,総務部が,各部選挙管理委員会の庶務は,
 教育学部事務部が処理する。

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文