現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (定義) 第2条 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属教育 工学センター,附属教育実習研究指導センター,附属環境教育実践施設,保健管 理センター及び海外子女教育センターをいう。 〔省略〕 |
〔省略〕 (定義) 第2条 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属教育 実践総合センター,附属環境教育実践施設,保健管理センター及び海外子女教育 センターをいう。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成9年4月3日から施行し,平成9年4月1日から適用する。 |