東京学芸大学客員教授等選考規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属教育
 工学センター,附属教育実習研究指導センター,附属環境教育実践施設,保健管
 理センター及び海外子女教育センターをいう。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属教育
 実践総合センター,附属環境教育実践施設,保健管理センター及び海外子女教育
 センターをいう。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成9年4月3日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

改正後の全文