東京学芸大学客員教授等選考規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属教育
 実践総合センター,附属環境教育実践施設,保健管理センター及び海外子女教育
 センターをいう。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属環境
 教育実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教育セン
 ター,保健管理センター及び情報処理センターをいう。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文