東京学芸大学客員教授等選考規程の一部を改正する規程を次のように制定する。 平成12年3月2日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成12年規程第10号 東京学芸大学客員教授等選考規程の一部を改正する規程 東京学芸大学客員教授等選考規程(平成9年規程第5号)の一部を次のように改 正する。 第2条を次のように改める。 (定義) 第2条 この規程において「各部」とは,教育学部第一部,第二部,第三部及び第 四部をいう。 2 この規程において「施設・センター」とは,附属特殊教育研究施設,附属環境 教育実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教育セン ター,保健管理センター及び情報処理センターをいう。 第5条を次のように改める。 (選考委員会の構成) 第5条 各部の選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。 (1) 当該部担当の学部主事 (2) 当該学科の教授 (3) 当該部に所属する教授 6名 2 施設・センターの選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。 (1) 第二部担当の学部主事 (2) 当該施設・センターの長 (3) 当該施設・センターの運営委員会委員である教授 6名 第6条を削る。 第7条第1項中「選考委員会には委員長を置き,委員の互選により定める。」を 「選考委員会に委員長を置き,各部にあっては当該部担当の学部主事を,施設・セ ンターにあっては第二部担当の学部主事をもって充てる。」に改め,同条に次の1 項を加え,同条を第6条とする。 3 委員長は,第10条に規定する投票に加わることができない。 第6条の次に次の1条を加える。 (選考委員会の開催) 第7条 選考委員会を開催するときは,当該部担当の学部主事(施設・センターに あっては,第二部担当の学部主事)は,日時,場所及び委員名を教官会(施設・ センターにあっては,第二部教官会及び当該施設・センターの運営委員会)に報 告するものとし,これにより難い場合は,開催日の1週間前までに公示すること により替えることができる。 第8条を削る。 第9条中「部局の長」を「委員長」に改め,同条を第8条とする。 第10条を第9条とし,第11条を第10条とする。 第10条の次に次の1条を加える。 (報告) 第11条 委員長は,その選考に至った経緯を客員教授等候補者選考報告書(様式 第1)により教官会に報告した後,客員教授等候補者選考結果報告書(様式第2) により代議員会に報告しなければならない。 第12条及び第13条を削る。 第14条中「通知書(様式第2)」を「人事異動通知書(様式第3)」に改め, 同条を第12条とする。 様式第1の様式名を次のように改める。 様式第1(第11条関係) 様式第1(第11条関係)中「(○○学科又は○○センター)」を 「○○講座(○○学科(○○研究室)) ○○施設・センター 」に,「代議員会」を「第 部教官会」に, 「 選考委員会委員 「 選考委員会委員 委員長 委員長 委 員 委 員 委 員 を 委 員 に改め,選 委 員 委 員 委 員 委 員 委 員 委 員 委 員 」 委 員 委 員 」 定表中「担当区分」の項を削り,「開設」を「開催」に改める。 様式第2を様式第3(第12条関係)とする。 様式第1(第11条関係)の次に次の1様式を加える。様式第2(第11条関係)
客員教授等候補者選考結果報告書
講座(学科)名
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施設・センター名 |
氏 名
生年月日(年齢) |
現 職 |
選考区分 |
選 考 委 員 会 |
任用予定期間 |
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開催年月日 |
賛成投票数/投票総数 |
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現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (定義) 第2条 この規程において「部局」とは,各部,附属特殊教育研究施設,附属環境 教育実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教育セン ター,保健管理センター及び情報処理センターをいう。 〔省略〕 (選考委員会の開設) 第5条 選考委員会の開設は,部局の長が行う。 (選考委員会の構成) 第6条 各部の選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。 (1) 選考を必要とする職の属する学科に所属する教授 (2) 当該部に所属する教授 6名 2 各部以外の部局の選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。 (1) 選考を必要とする職の属する部局(以下「当該部局」という。)の長 (2) 当該部局の運営委員会委員である教授 6名 (選考委員会の委員長) 第7条 選考委員会には委員長を置き,委員の互選により定める。 2 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。 (選考委員会の成立) 第8条 選考委員会は,部局の長が部教官会(各部以外の部局にあっては運営委員 会)に報告したときに成立するものとし,これにより難い場合は,公示をもって 代えることができる。 (選考委員会の招集) 第9条 選考委員会は,部局の長が招集する。 (選考委員会の定足数) 第10条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することがで きない。 (選考委員会における候補者の選考) 第11条 候補者の選考は,選考委員会において単記無記名投票により,3分の2 以上の賛成票をもって行う。 (報告) 第12条 部局の長は,委員長からの報告に基づき,客員教授等候補者選考報告書 (様式第1)により,その選考に至った経緯を代議員会に報告しなければならな い。 (各部の長の選考委員会への出席) 第13条 各部の長は,随時選考委員会に出席し,意見を述べることができる。 (称号の授与) 第14条 客員教授又は客員助教授を称せしめる場合には,通知書(様式第2)に より行うものとする。 2 外国人教員に客員教授又は客員助教授を称せしめる場合には,勤務の契約書に その旨明記するものとする。 〔省略〕 |
〔省略〕 (定義) 第2条 この規程において「各部」とは,教育学部第一部,第二部,第三部及び第 四部をいう。 2 この規程において「施設・センター」とは,附属特殊教育研究施設,附属環境 教育実践施設,附属教育実践総合センター,留学生センター,海外子女教育セン ター,保健管理センター及び情報処理センターをいう。 〔省略〕 (選考委員会の構成) 第5条 各部の選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。 (1) 当該部担当の学部主事 (2) 当該学科の教授 (3) 当該部に所属する教授 6名 2 施設・センターの選考委員会は,次の各号に定める委員をもって組織する。 (1) 第二部担当の学部主事 (2) 当該施設・センターの長 (3) 当該施設・センターの運営委員会委員である教授 6名 (選考委員会の委員長) 第6条 選考委員会に委員長を置き,各部にあっては当該部担当の学部主事を,施 設・センターにあっては第二部担当の学部主事をもって充てる。 2 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。 3 委員長は,第10条に規定する投票に加わることができない。 (選考委員会の開催) 第7条 選考委員会を開催するときは,当該部担当の学部主事(施設・センターに あっては,第二部担当の学部主事)は,日時,場所及び委員名を教官会(施設・ センターにあっては,第二部教官会及び当該施設・センターの運営委員会)に報 告するものとし,これにより難い場合は,開催日の1週間前までに公示すること により替えることができる。 (選考委員会の招集) 第8条 選考委員会は,委員長が招集する。 (選考委員会の定足数) 第9条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することができ ない。 (選考委員会における候補者の選考) 第10条 候補者の選考は,選考委員会において単記無記名投票により,3分の2 以上の賛成票をもって行う。 (報告) 第11条 委員長は,その選考に至った経緯を客員教授等候補者選考報告書(様式 第1)により教官会に報告した後,客員教授等候補者選考結果報告書(様式第2) により代議員会に報告しなければならない。 (称号の授与) 第12条 客員教授又は客員助教授を称せしめる場合には,人事異動通知書(様式 第3)により行うものとする。 2 外国人教員に客員教授又は客員助教授を称せしめる場合には,勤務の契約書に その旨明記するものとする。 〔省略〕 |
様式第1(第12条関係) (表紙)
客 員 教 授 等 候 補 者 選 考 報 告 書 (○○学科又は○○センター)
平成 年 月 日 代 議 員 会
(1頁)
選 考 委 員 会 委 員
委員長
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
選 定 表 |
様式第1(第11条関係) (表紙)
客 員 教 授 等 候 補 者 選 考 報 告 書 ○○講座(○○学科(○○研究室))
○○施設・センター
平成 年 月 日 第 部 教 官 会
(1頁)
選 考 委 員 会 委 員
委員長
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
委 員
選 定 表 |
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担当区分 |
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選考区分 |
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選考区分 |
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賛成投票数/投票総数 |
―― |
賛成投票数/投票総数 |
―― |
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選考委員会開設年月日 |
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選考委員会開催年月日 |
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候補者氏名 |
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候補者氏名 |
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様式第2
〔様式省略〕 |
様式第2(第11条関係)
客員教授等候補者選考結果報告書
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講座(学科)名
・
施設・センター名 |
氏 名
生年月日(年齢) |
現職 |
選考区分 |
選考委員会 |
任用予定期間 |
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開催年月日 |
賛成投票数/投票総数 |
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様式第3(第12条関係)
〔様式省略〕
附 則
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
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