東京学芸大学教員養成実地指導講師候補者選考要領
昭和58年3月18日 制 定 改正(施行)平5.3.18(5.3.18) 1 (趣旨) 本学における教員養成実地指導を行う非常勤講師(以下「教員養成実地指導講 師」という。)の候補者の選考手続及び選考基準については,東京学芸大学教官 選考規程(昭和53年規程第17号)第24条の規定に基づき,この要領の定めるとこ ろによる。 2 (選考手続) (1) 各部又は学部附属教育研究施設で教員養成実地指導講師を必要とするときは, 当該の部又は学部附属教育研究施設で立案計画の上,次項の選考基準に基づき 教員養成実地指導講師(教育実地研究特別講義担当)候補適格者選考調書(別 紙様式)により候補適格者の選考を行う。 (2) 前項の規定により選考された候補適格者について,当該部局の長の承認を得 た後,当該部の部長(学部附属教育研究施設にあつては当該部局の所属する部 教官会の部長)は,部教官会に報告するものとする。 3 (選考基準) 教員養成実地指導講師候補者の選考は,幼稚園,小学校,中学校,高等学校等 の教員,指導主事若しくは社会福祉施設等において児童等の指導に当たつている 者又はそれらの職にあつた者で,それらの職を合せて5年以上の教育歴があり, かつ,すぐれた指導力をもつ者を基準として行う。 (実施日) この要領は,昭和58年4月1日から実施する。
教員養成実地指導講師(教育実地研究特別講義担当)候補適格者選考調書
学科名等 |
氏名 |
生年月日(年齢) |
主な教育歴 |
指導依頼領域 |
担当時数 |
任期 |
備考 |
備考 「指導依頼領域」欄には,教科教育(地理),道徳の時間の指導,特別活動の指導,生徒指導と学級経営,教育機器の利用
法,授業分析の手法等のように記載する。