東京学芸大学教員養成実地指導講師候補者選考要領の一部を改正する要領を次の ように制定する。 平成12年3月2日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 東京学芸大学教員養成実地指導講師候補者選考要領の一部を改正する要領 東京学芸大学教員養成実地指導講師候補者選考要領(昭和58年3月18日制定)の 一部を次のように改正する。 第1項中「東京学芸大学教官選考規程(昭和53年規程第17号)第24条」を「東京 学芸大学教官選考規程(平成11年規程第18号)第17条」に改める。 第2項第2号中「当該部局の長の承認を得た後,当該部の部長(学部附属教育研 究施設にあつては当該部局の所属する部教官会の部長)は」を「当該部担当の学部 主事(学部附属教育研究施設にあつては当該学部附属教育研究施設の長)の承認を 得た後,当該部の学部主事(学部附属教育研究施設にあつては第二部担当の学部主 事)は」に改める。 附 則 この要領は,平成12年4月1日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 1 (趣旨) 本学における教員養成実地指導を行う非常勤講師(以下「教員養成実地指導講 師」という。)の候補者の選考手続及び選考基準については,東京学芸大学教官 選考規程(昭和53年規程第17号)第24条の規定に基づき,この要領の定めるとこ ろによる。 2 (選考手続) (1) 各部又は学部附属教育研究施設で教員養成実地指導講師を必要とするときは, 当該の部又は学部附属教育研究施設で立案計画の上,次項の選考基準に基づき 教員養成実地指導講師(教育実地研究特別講義担当)候補適格者選考調書(別 紙様式)により候補適格者の選考を行う。 (2) 前号の規定により選考された候補適格者について,当該部局の長の承認を得 た後,当該部の部長(学部附属教育研究施設にあつては当該部局の所属する部 教官会の部長)は,部教官会に報告するものとする。 〔省略〕 |
〔省略〕 1 (趣旨) 本学における教員養成実地指導を行う非常勤講師(以下「教員養成実地指導講 師」という。)の候補者の選考手続及び選考基準については,東京学芸大学教官 選考規程(平成11年規程第18号)第17条の規定に基づき,この要領の定めるとこ ろによる。 2 (選考手続) (1) 各部又は学部附属教育研究施設で教員養成実地指導講師を必要とするときは, 当該の部又は学部附属教育研究施設で立案計画の上,次項の選考基準に基づき 教員養成実地指導講師(教育実地研究特別講義担当)候補適格者選考調書(別 紙様式)により候補適格者の選考を行う。 (2) 前号の規定により選考された候補適格者について,当該部担当の学部主事( 学部附属教育研究施設にあつては当該学部附属教育研究施設の長)の承認を得 た後,当該部の学部主事(学部附属教育研究施設にあつては第二部担当の学部 主事)は,部教官会に報告するものとする。 〔省略〕 附 則 この要領は,平成12年4月1日から施行する。 |