東京学芸大学外国人教員の任期に関する規程を次のように制定する。

  平成4年3月18日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成4年規程第4号
   東京学芸大学外国人教員の任期に関する規程
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特
 別措置法(昭和57年法律第89号)第2条第3項の規定に基づき,外国人教員の任
 期について定めるものとする。
 (任期)
第2条 外国人教員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
 (任期の特例)
第3条 前条の規定により難い場合には,代議員会の議を経て,学長が3年未満の
 任期を定めることができる。

   附 則
 この規程は,平成4年3月18日から施行する。