(趣旨) 第1条 この規程は,国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特 別措置法(昭和57年法律第89号)第2条第3項の規定に基づき,外国人教員の任 期について定めるものとする。 (任期) 第2条 外国人教員の任期は,3年とし,再任を妨げない。 (任期の特例) 第3条 前条の規定により難い場合には,代議員会の議を経て,学長が3年未満の 任期を定めることができる。 附 則 この規程は,平成4年3月18日から施行する。