現 行 |
改 正 |
〔省略〕
(保安業務組織)
第3条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の
工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する
ための組織構成は,次の各号に定めるところによる。
(1) 保安業務の運営を総括管理するため,保安業務管理者(以下「管理者」とい
う。)を置き,学長をもつて充てる。
(2) 法及びこの規則に基づく保安監督の職務を適格に遂行するため,電気主任技
術者(以下「主任技術者」という。)を置き,有資格者のうち管理者が指定す
る者をもつて充てる。
(3) 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の遂行ができないとき
は,その職務を代行する者を置き,あらかじめ管理者が指定するものとする。
(4) 主任技術者を補佐し,保安業務を処理するため主任技術者の補助者を置き,
別表第1に掲げる者をもつて充てる。
(保安業務の分掌等)
第4条 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連
絡系統は,別表第2によるものとする。
〔省略〕
(巡視,点検及び測定)
第9条 保安業務のための巡視,点検及び測定は,別表第3に定める基準により行
うものとする。
2 主任技術者は,巡視,点検及び測定を行うに当たつては,あらかじめ実施計画
書を作成し,管理者の承認を得てこれを実施するものとする。
3 巡視,点検及び測定の結果,法令に定める電気設備に関する技術基準に適合し
ない事項が判明したときは,当該電気工作物の修理,改造,移設及び使用の一時
停止又は制限等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持しなければなら
ない。
〔省略〕
(記録等の保存)
第13条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,別に定めるところに
より記録し,これを3年間保存するものとする。
2 主要電気機器の補修記録は,別表第4,第5及び第6に定める設備台帳により
記録し,これを必要な期間保存するものとする。
3 関係官庁,電気事業者等に提出した電気工作物に関する書類等は,その写しを
必要な期間保存するものとする。
〔省略〕
別表第1
補助者一覧
〔省略〕 別表第2
組織構成
〔省略〕 別表第3
巡視,点検測定及び手入れ基準
〔省略〕 別表第4
電気事故報告書 詳 報
〔省略〕 別表第5
補修工事報告書
〔省略〕 別表第6
主要電気機器の補修記録 〔省略〕 |
〔省略〕
(保安業務組織)
第3条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の
工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する
ための組織構成は,次の各号に定めるところによる。
(1) 保安業務の運営を総括管理するため,保安業務管理者(以下「管理者」とい
う。)を置き,学長をもつて充てる。
(2) 法及びこの規則に基づく保安監督の職務を適格に遂行するため,電気主任技
術者(以下「主任技術者」という。)を置き,有資格者のうち管理者が指定す
る者をもつて充てる。
(3) 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の遂行ができないとき
は,その職務を代行する者を置き,あらかじめ管理者が指定するものとする。
(4) 主任技術者を補佐し,保安業務を処理するため主任技術者の補助者を置き,
東京学芸大学国有財産取扱規則第8条第3項に定める補助監守者をもつて充て
る。
(保安業務の分掌等)
第4条 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連
絡系統は,別表第1によるものとする。
〔省略〕
(巡視,点検及び測定)
第9条 保安業務のための巡視,点検及び測定は,別表第2に定める基準により行
うものとする。
2 主任技術者は,巡視,点検及び測定を行うに当たつては,あらかじめ実施計画
書を作成し,管理者の承認を得てこれを実施するものとする。
3 巡視,点検及び測定の結果,法令に定める電気設備に関する技術基準に適合し
ない事項が判明したときは,当該電気工作物の修理,改造,移設及び使用の一時
停止又は制限等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持しなければなら
ない。
〔省略〕
(記録等の保存)
第13条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,別に定めるところに
より記録し,これを3年間保存するものとする。
2 主要電気機器の補修記録は,別表第3,第4及び第5に定める設備台帳により
記録し,これを必要な期間保存するものとする。
3 関係官庁,電気事業者等に提出した電気工作物に関する書類等は,その写しを
必要な期間保存するものとする。
〔省略〕
別表第1
組織構成
〔省略〕 別表第2
巡視,点検測定及び手入れ基準
〔省略〕 別表第3
電気事故報告書 詳 報
〔省略〕 別表第4
補修工事報告書
〔省略〕 別表第5
主要電気機器の補修記録 〔省略〕
附 則
この規則は,平成10年4月9日から施行する。
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