東京学芸大学高圧ガス製造施設保安管理規則を次のように制定する。

  昭和56年12月5日
                  東京学芸大学長
                    阿 部   猛


昭和56年規則第7号
   東京学芸大学高圧ガス製造施設保安管理規則
 (趣旨)
第1条 本学の高圧ガス製造施設(以下「製造施設」という。)の保安管理体制に
 ついては,他の法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
 (定義)
第2条  この規則において「高圧ガス」とは,高圧ガス取締法(昭和26年法律第204
  号)第2条に規定する高圧ガスで,冷房又は研究に使用するガスをいう。
 (保安業務の総括)
第3条 学長は,本学の高圧ガスに係る保安業務を総括する。
 (保安業務の分掌等)
第4条 製造施設を置く部局の長(以下「部局の長」という。)は,当該部局の高
 圧ガスに係る保安業務を掌り,関係職員を監督する。
2 部局の長に事故があるときは,あらかじめ部局の長が指名した者が前項の職務
 を代行する。
 (保安監督者等)
第5条 製造施設に,次の表のとおり保安監督者等を置く。

製 造 施 設

保   安   監   督   者   等

冷房に使用する高圧ガスを製造する施設

冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第22条に規
定する製造保安責任者免状を有する者又はこれに相当する
と認められる者のうちから部局の長が指名する作業責任者

研究に使用する高圧ガスを製造する施設

一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第
20条の5に規定する製造保安責任者免状を有する者又はこ
れに相当すると認められる者のうちから部局の長が指名す
る保安監督者

2 保安監督者等は,高圧ガスに係る保安業務を直接管理し,運転操作員を指揮監
  督する。
 (保安監督者等の代理者)
第6条 製造施設に,保安監督者等の代理者を置く。
2 保安監督者等の代理者は,前条第1項に該当する者のうちから部局の長が指名
 する。
3 保安監督者等の代理者は,保安監督者等に事故があるときは,前条第2項に規
 定する職務を代行する。
 (運転操作員)
第7条 製造施設に,運転操作員を置く。
2 運転操作員は,部局の長が指名する。
3 運転操作員は,製造施設の運転に従事する。
 (委員会)
第8条 製造施設の保安管理を円滑に運営するため,製造施設を置く部局に,保安
 管理委員会を置くことができる。
2 保安管理委員会に関する事項は,当該部局の長が定める。
 (補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,製造施設の保安管理に関し必要な事項は,
 学長が定める。

   附 則
 この規則は,昭和56年12月5日から施行する。