(趣旨) 第1条 本学の高圧ガス製造施設(以下「製造施設」という。)の保安管理体制に ついては,他の法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。 (定義) 第2条 この規則において「高圧ガス」とは,高圧ガス取締法(昭和26年法律第204 号)第2条に規定する高圧ガスで,冷房又は研究に使用するガスをいう。 (保安業務の総括) 第3条 学長は,本学の高圧ガスに係る保安業務を総括する。 (保安業務の分掌等) 第4条 製造施設を置く部局の長(以下「部局の長」という。)は,当該部局の高 圧ガスに係る保安業務を掌り,関係職員を監督する。 2 部局の長に事故があるときは,あらかじめ部局の長が指名した者が前項の職務 を代行する。 (保安監督者等) 第5条 製造施設に,次の表のとおり保安監督者等を置く。
製 造 施 設 |
保 安 監 督 者 等 |
冷房に使用する高圧ガスを製造する施設 |
冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第22条に規 |
研究に使用する高圧ガスを製造する施設 |
一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第 |
2 保安監督者等は,高圧ガスに係る保安業務を直接管理し,運転操作員を指揮監 督する。 (保安監督者等の代理者) 第6条 製造施設に,保安監督者等の代理者を置く。 2 保安監督者等の代理者は,前条第1項に該当する者のうちから部局の長が指名 する。 3 保安監督者等の代理者は,保安監督者等に事故があるときは,前条第2項に規 定する職務を代行する。 (運転操作員) 第7条 製造施設に,運転操作員を置く。 2 運転操作員は,部局の長が指名する。 3 運転操作員は,製造施設の運転に従事する。 (委員会) 第8条 製造施設の保安管理を円滑に運営するため,製造施設を置く部局に,保安 管理委員会を置くことができる。 2 保安管理委員会に関する事項は,当該部局の長が定める。 (補則) 第9条 この規則に定めるもののほか,製造施設の保安管理に関し必要な事項は, 学長が定める。 附 則 この規則は,昭和56年12月5日から施行する。