東京学芸大学体育施設運営委員会規程
昭和41年7月6日 規 程 第 15 号 改正(施行)昭43程5(43.4.1) 昭48程8(48.10.1) 昭49程16(49.10.3) 昭54程10(54.9.4) 平10程13(10.4.9) (目的) 第1条 本学における体育館,競技場等体育施設(以下「体育施設」という。)運 営の円滑を期するため,本学に,東京学芸大学体育施設運営委員会(以下「委員 会」という。)を置く。 (組織) 第2条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。 (1) 健康・スポーツ科学学科主任 (2) 健康・スポーツ科学学科所属教官 3名 (3) 人事課長 (4) 主計課長 (5) 学生サービス課長 (6) 教育学部事務長 2 前項第2号の委員の任期は,就任の日から起算して3年とする。 3 委員会に委員長を置き,健康・スポーツ科学学科主任をもつてこれにあてる。 (審議事項) 第3条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。 (1) 体育施設の使用計画に関すること。 (2) 体育施設の使用(学外団体使用を含む。)の調整に関すること。 (3) その他体育施設の運営に関すること。 (議事) 第4条 委員会は,その構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議 決することができない。 2 委員会の議事は,出席委員の過半数により,これを決する。 (関係職員の出席) 第5条 委員会は,必要に応じ,関係職員の出席を求め,意見を聞くことができる。 (庶務) 第6条 委員会に関する庶務は,教育学部事務部がこれを処理する。 附 則 この規程は,公布の日から施行する。