現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第2条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。 (1) 健康・スポーツ科学学科主任 (2) 健康・スポーツ科学学科所属教官 3名 (3) 人事課長 (4) 主計課長 (5) B学生課長 (6) 第四部事務長 2 前項第2号の委員の任期は,就任の日から起算して3年とする。 3 委員会に委員長を置き,健康・スポーツ科学学科主任をもつてこれにあてる。 〔省略〕 (庶務) 第6条 委員会に関する庶務は,第四部事務部がこれを処理する。 〔省略〕 |
〔省略〕 (組織) 第2条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。 (1) 健康・スポーツ科学学科主任 (2) 健康・スポーツ科学学科所属教官 3名 (3) 人事課長 (4) 主計課長 (5) 学生サービス課長 (6) 教育学部事務長 2 前項第2号の委員の任期は,就任の日から起算して3年とする。 3 委員会に委員長を置き,健康・スポーツ科学学科主任をもつてこれにあてる。 〔省略〕 (庶務) 第6条 委員会に関する庶務は,教育学部事務部がこれを処理する。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |