東京学芸大学体育施設運営委員会規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (組織)
第2条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。
 (1) 健康・スポーツ科学学科主任
 (2) 健康・スポーツ科学学科所属教官 3名
 (3) 人事課長
 (4) 主計課長
 (5) B学生課長
 (6) 第四部事務長
2 前項第2号の委員の任期は,就任の日から起算して3年とする。
3 委員会に委員長を置き,健康・スポーツ科学学科主任をもつてこれにあてる。

   〔省略〕

 (庶務)
第6条 委員会に関する庶務は,第四部事務部がこれを処理する。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (組織)
第2条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。
 (1) 健康・スポーツ科学学科主任
 (2) 健康・スポーツ科学学科所属教官 3名
 (3) 人事課長
 (4) 主計課長
 (5) 学生サービス課長
 (6) 教育学部事務長
2 前項第2号の委員の任期は,就任の日から起算して3年とする。
3 委員会に委員長を置き,健康・スポーツ科学学科主任をもつてこれにあてる。

   〔省略〕

 (庶務)
第6条 委員会に関する庶務は,教育学部事務部がこれを処理する。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文