東京学芸大学名誉教授称号授与規程の一部を改正する規程を次のように制定する。

  平成12年3月2日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成12年規程第11号
   東京学芸大学名誉教授称号授与規程の一部を改正する規程

 東京学芸大学名誉教授称号授与規程(昭和50年規程第5号)の一部を次のように
改正する。

 第3条の見出しを「(議決)」に改め,同条中「,東京学芸大学代議員会議事規
程(昭和39年規程第4号)第4条第2項の規定にかかわらず」を削る。

   附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学名誉教授称号授与規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (議決の特例)
第3条 代議員会は,第5条第6号の規定を適用し名誉教授の選考を行うに当たつ
 ては,東京学芸大学代議員会議事規程(昭和39年規程第4号)第4条第2項の規
 定にかかわらず,出席代議員の4分の3以上の賛成を得て行うものとする。

   〔省略〕


   〔省略〕

 (議決)
第3条 代議員会は,第5条第6号の規定を適用し名誉教授の選考を行うに当たつ
 ては,出席代議員の4分の3以上の賛成を得て行うものとする。


   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

改正後の全文