東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則を次のように制定する。

  昭和50年4月2日
                  東京学芸大学長
                    太 田 善 麿


 
   東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則
第1条 この細則は,東京学芸大学名誉教授称号授与規程(以下「規程」という。)
 第11条の規定に基づき,名誉教授選考基準の適用につき必要な細目を定めるもの
 とする。
第2条 規程第4条にいう「退職時」とは,同条第4号の場合を除き,停年により
 本学を退職した時をいう。
第3条 勤務年数の計算は,勤務の初日の属する月から,勤務の最終日の属する月
 までについて行うものとする。
第4条 規程第4条の「教育上又は学術上特に功績」のあつたものには,当該期間
 常勤の大学教官として,その職責を全うした者を含むものとする。
第5条 規程第4条第2号アの「本学以外の大学」には,短期大学を含むものとし,
 同大学における勤務年数の加算に当たつては,規程第4条及び規程第5条により
 算出される年数の2分の1の年数とする。
第6条 規程第4条第2号イに掲げる者とは,代議員,学科主任,附属特殊教育研
 究施設長,各センターの長,附属学校の長,各種委員会の委員長等を相当期間勤
 め,所属学科等から推薦をうけた者をいう。
第7条 規程第4条第2号ウの「役職」とは,附属図書館長,教務補導部長,学部
 主事,附属学校部長等全学又は各部等の選挙により選出される職をいう。
第8条 規程第4条第3号に掲げる者とは,文化勲章,学士院賞,芸術院賞等を受
 けた者又は文化功労者,日本学士院会員,日本芸術院会員等となつた者をいうも
 のとする。
第9条 規程第4条第1号乃至第3号に掲げる者にかかる功績,功労及び社会的顕
 彰の認定に当たつては,各部教官会等の意見を徴するものとする。

   附 則
 この細則は,昭和50年4月2日から施行し,昭和50年3月18日から適用する。