東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則の一部を改正する細則を次のように
制定する。

  平成10年1月29日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成10年細則第1号
   東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則の一部を改正する細則

 東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則(昭和50年4月2日制定)の一部を
次のように改正する。

 第1条中「第11条」を「第8条」に改める。
 第2条を次のように改める。
第2条 規程第5条にいう「退職」には,転出を含むものとする。
 第4条中「第4条」を「第5条」に改める。
 第5条を削る。
 第6条中「第4条第2号イ」を「第5条第2号」に改め,「附属教育工学センタ
ー長,附属教育実習研究指導センター長」を「附属教育実践総合センター長(附属
教育工学センター長,附属教育実習研究指導センター長を含む。)」に改め,「附
属環境教育実践施設長」の次に「(附属野外教育実習施設長を含む。)」を加え,
「勤め」を「務め」に,「うけた」を「受けた」に改め,同条を第5条とし,同条
の次に次の1条を加える。
第6条 規程第5条第3号アの「本学以外の大学」には,短期大学を含むものとし,
 同大学における勤務年数の加算に当たつては,規程第5条及び規程第6条により
 算出される年数の2分の1の年数とする。
 第7条中「第4条第2号ウ」を「第5条第3号イ」に改め,「附属図書館長,」
の次に「連合学校教育学研究科長,」を加え,「各部」の次に「等」を加える。
 第8条中「第4条第3号」を「第5条第4号」に改める。
 第9条中「第4条」を「第5条」に,「第3号まで」を「第4号まで及び第6号」
に改める。

   附 則
 この細則は,平成10年4月1日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則 新旧対照表
現          行
改          正
第1条 この細則は,東京学芸大学名誉教授称号授与規程(昭和50年規程第5号。
 以下「規程」という。)第11条の規定に基づき,名誉教授選考基準の適用につき
 必要な細目を定めるものとする。
第2条 規程第4条にいう「退職」とは,同条第4号の場合を除き,停年により本
 学を退職した時をいう。
第3条 勤務年数の計算は,勤務の初日の属する月から,勤務の最終日の属する月
 までについて行うものとする。
第4条 規程第4条の「教育上又は学術上特に功績」のあつたものには,当該期間
 常勤の大学教官として,その職責を全うした者を含むものとする。
第5条 規程第4条アの「本学以外の大学」には,短期大学を含むものとし,同大
 学における勤務年数の加算に当つては,規程第4条及び規程第5条により算出さ
 れる年数の2分の1の年数とする。
第6条 規程第4条第2号イに掲げる者とは,代議員,学科主任,附属特殊教育研
 究施設長,附属教育工学センター長,附属教育実習研究指導センター長,附属環
 境教育実践施設長,海外子女教育センター長,保健管理センター所長,附属学校
 の長,各種委員会の委員長等を相当期間勤め,所属学科等から推薦をうけた者を
 いう。




第7条 規程第4条第2号ウの「役職」とは,附属図書館長,学生部長,学部主事,
 附属学校部長等全学又は各部の選挙により選出される職をいう。

第8条 規程第4条第3号に掲げる者とは,文化勲章,学士院賞,芸術院賞等を受
 けた者又は文化功労者,日本学士院会員,日本芸術院会員等となつた者をいうも
 のとする。
第9条 規程第4条第1号から第3号までに掲げる者にかかる功績,功労及び社会
 的顕彰の認定に当たつては,各部教官会等の意見を徴するものとする。
第1条 この細則は,東京学芸大学名誉教授称号授与規程(昭和50年規程第5号。
 以下「規程」という。)第8条の規定に基づき,名誉教授選考基準の適用につき
 必要な細目を定めるものとする。
第2条 規程第5条にいう「退職」には,転出を含むものとする。

第3条 勤務年数の計算は,勤務の初日の属する月から,勤務の最終日の属する月
 までについて行うものとする。
第4条 規程第5条の「教育上又は学術上特に功績」のあつたものには,当該期間
 常勤の大学教官として,その職責を全うした者を含むものとする。



第5条 規程第5条第2号に掲げる者とは,代議員,学科主任,附属特殊教育研究
 施設長,附属教育実践総合センター長(附属教育工学センター長,附属教育実習
 研究指導センター長を含む。),附属環境教育実践施設長(附属野外教育実習施
 設長を含む。),海外子女教育センター長,保健管理センター所長,附属学校の
 長,各種委員会の委員長等を相当期間務め,所属学科等から推薦を受けた者をい
 う。
第6条 規程第5条第3号アの「本学以外の大学」には,短期大学を含むものとし,
 同大学における勤務年数の加算に当たつては,規程第5条及び規程第6条により
 算出される年数の2分の1の年数とする。
第7条 規程第5条第3号イの「役職」とは,附属図書館長,連合学校教育学研究
 科長,学生部長,学部主事,附属学校部長等全学又は各部の選挙により選出さ
 れる職をいう。
第8条 規程第5条第4号に掲げる者とは,文化勲章,学士院賞,芸術院賞等を受
 けた者又は文化功労者,日本学士院会員,日本芸術院会員等となつた者をいうも
 のとする。
第9条 規程第5条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者にかかる功績,功
 労及び社会的顕彰の認定に当たつては,各部教官会等の意見を徴するものとする。

   附 則
 この細則は,平成10年4月1日から施行する。

改正後の全文