東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則

                             昭和50年4月2日
                             制      定
                    改正(施行)昭54細1(54.4.1)
                          昭62細1(62.5.28)
                          平6細1(6.7.7)
                          平10細1(10.4.1)
                          平12細2(12.4.1)

第1条 この細則は,東京学芸大学名誉教授称号授与規程(昭和50年規程第5号。
 以下「規程」という。)第8条の規定に基づき,名誉教授選考基準の適用につき
 必要な細目を定めるものとする。
第2条 規程第5条にいう「退職」には,転出を含むものとする。
第3条 勤務年数の計算は,勤務の初日の属する月から,勤務の最終日の属する月
 までについて行うものとする。
第4条 規程第5条の「教育上又は学術上特に功績」のあつたものには,当該期間
 常勤の大学教官として,その職責を全うした者を含むものとする。
第5条 規程第5条第2号の「本学の運営上顕著な功労があつたと認められるもの」
 とは,代議員,学科主任,国立学校設置法施行規則(昭和39年文部省令第11号)
 に規定する施設・センター(以下「省令施設」という。)の長(廃止された省令
 施設の長を含む。),情報処理センター長,附属学校の長又は各種委員会の委員
 長等を相当期間務め,所属学科等から推薦を受けた者をいう。
第6条 規程第5条第3号アの「本学以外の大学」には,短期大学を含むものとし,
 同大学における勤務年数の加算に当たつては,規程第5条及び規程第6条により
 算出される年数の2分の1の年数とする。
第7条 規程第5条第3号イの「役職」とは,副学長(学生部長を含む。),附属
 図書館長,連合学校教育学研究科長,学部主事又は附属学校部長の職をいう。
第8条 規程第5条第4号に掲げる者とは,文化勲章,学士院賞,芸術院賞等を受
 けた者又は文化功労者,日本学士院会員,日本芸術院会員等となつた者をいうも
 のとする。
第9条 規程第5条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者にかかる功績,功
 労及び社会的顕彰の認定に当たつては,各部教官会等の意見を徴するものとする。

   附 則
 この細則は,昭和50年4月2日から施行し,昭和50年3月18日から適用する。