東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則の一部を改正する細則を次のように 制定する。 平成12年3月2日 東京学芸大学長 岡 本 靖 正 平成12年細則第2号 東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則の一部を改正する細則 東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則(昭和50年4月2日制定)の一部を 次のように改正する。 第5条中「規程第5条第2号に掲げる者とは,代議員,学科主任,附属特殊教育 研究施設長,附属教育実践総合センター長(附属教育工学センター長,附属教育実 習研究指導センター長を含む。),附属環境教育実践施設長(附属野外教育実習施 設長を含む。),海外子女教育センター長,保健管理センター所長,附属学校の長 ,」を「規程第5条第2号の「本学の運営上顕著な功労があつたと認められるもの」 とは,代議員,学科主任,国立学校設置法施行規則(昭和39年文部省令第11号)に 規定する施設・センター(以下「省令施設」という。)の長(廃止された省令施設 の長を含む。),情報処理センター長,附属学校の長又は」に改める。 第7条中「附属図書館長,連合学校教育学研究科長,学生部長,学部主事,附属 学校部長等全学又は各部等の選挙により選出される職」を「副学長(学生部長を含 む。),附属図書館長,連合学校教育学研究科長,学部主事又は附属学校部長の職」 に改める。 附 則 この細則は,平成12年4月1日から施行する。
現 行 |
改 正 |
〔省略〕 第5条 規程第5条第2号に掲げる者とは,代議員,学科主任,附属特殊教育研究 施設長,附属教育実践総合センター長(附属教育工学センター長,附属教育実習 研究指導センター長を含む。),附属環境教育実践施設長(附属野外教育実習施 設長を含む。),海外子女教育センター長,保健管理センター所長,附属学校の 長,各種委員会の委員長等を相当期間務め,所属学科等から推薦を受けた者をい う。 〔省略〕 第7条 規程第5条第3号イの「役職」とは,附属図書館長,連合学校教育学研究 科長,学生部長,学部主事,附属学校部長等全学又は各部等の選挙により選出さ れる職をいう。 〔省略〕 |
〔省略〕 第5条 規程第5条第2号の「本学の運営上顕著な功労があつたと認められるもの」 とは,代議員,学科主任,国立学校設置法施行規則(昭和39年文部省令第11号) に規定する施設・センター(以下「省令施設」という。)の長(廃止された省令 施設の長を含む。),情報処理センター長,附属学校の長又は各種委員会の委員 長等を相当期間務め,所属学科等から推薦を受けた者をいう。 〔省略〕 第7条 規程第5条第3号イの「役職」とは,副学長(学生部長を含む。),附属 図書館長,連合学校教育学研究科長,学部主事又は附属学校部長の職をいう。 〔省略〕 附 則 この細則は,平成12年4月1日から施行する。 |