東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程を次のように制定
する。

  平成8年3月28日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成8年規程第9号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程(平成8年規
 程第7号。以下「研究科規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,東京学
 芸大学大学院連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)の選考に関
 し,必要な事項を定める。
 (用語の定義)
第2条 この規程で用いる「研究科専任教官」,「研究科所属教官」及び「研究科
 委員会」の用語の定義については,研究科規程の定めるところによる。
 (選考の時期)
第3条 研究科長の選考は,次の各号の1に該当する場合に行う。
 (1) 研究科長の任期が満了するとき。
 (2) 研究科長が辞任を申し出て,研究科委員会が承認したとき。
 (3) 研究科長が欠員となったとき。
2 研究科長の選考は,前項第1号の場合においては,任期満了の1か月前までに
 行い,同項第2号及び第3号の場合においては,速やかに行うものとする。
 (研究科長の任期)
第4条 研究科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超
 えて在任することはできない。
2 前条第1項第2号及び第3号の規定により選考された者の任期は,前任者の残
 余の期間とする。
 (研究科長候補者の選考)
第5条 研究科長候補者の選考は,第6条から第8条までに規定する方法により選
 出された研究科長候補適任者について,研究科委員会が行う。
 (研究科長候補適任者の選出方法)
第6条 研究科長候補適任者を選出するため,選挙を行う。
 (選挙有資格者)
第7条 前条の選挙の選挙資格者は,選挙公示日に在職する,研究科専任教官及び
 研究科所属教官で,かつ,東京学芸大学の専任である教授,助教授,講師とする。
2 前項の規定にかかわらず,選挙の日において,次の各号の1に該当する者は選
 挙を行うことができない。
 (1) 休職中の者
 (2) 公務出張中の者
 (選挙の方法)
第8条 選挙は次の方法によって行う。
 (1) 投票は単記無記名の方法によって行い,研究科長候補適任者として1名を選
  出する。
 (2) 選挙は,投票日当日の有権者の過半数の投票により成立する。
 (3) 選挙の結果,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
 (4) 前号によって当選者を得ることができない場合は,前号の投票の結果得票多
  数の上位2人について投票を行い,得票多数を得た者を当選者とする。ただし,
  最上位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての最上位得票者について,
  また,2位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての2位得票者を最上位
  得票者に加えて投票を行うものとする。
 (5) 前号の投票の結果,最上位に得票同数の者が2人以上あったときは,その者
  について投票を行い,得票多数の者をもって当選者とする。
 (6) 前号の投票を行ってもなお得票同数の場合は,年長者をもって当選者とする。
 (選挙の管理)
第9条 研究科委員会は,選挙を管理するため,東京学芸大学に連合学校教育学研
 究科長候補適任者選挙管理委員会を置く。
2 前項に規定する選挙管理委員会の組織及び運営については,研究科委員会が別
 に定める。
 (研究科委員会における選考)
第10条 研究科委員会は,前条に規定する選挙管理委員会の報告に基づいて,研
 究科長候補適任者について選考を行い,研究科長候補者を決定する。
2 研究科委員会における選考は,無記名投票により決することとし,出席委員の
 過半数の賛成を必要とする。
3 選挙によって選出された研究科長候補適任者について,研究科委員会の選考の
 結果,必要な数の賛成が得られなかったときは,改めて選挙を行う。
 (研究科長候補者の辞退)
第11条 研究科長候補者は,研究科委員会の承認を得ることなしには,辞退する
 ことはできない。
2 研究科委員会が辞退を承認したときは,改めて選挙を行う。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,研究科長候補者の選考に関し必要な事項
 は,研究科委員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設立準備
 委員会要項に基づき選考された研究科長は,この規程により選考されたものとみ
 なす。
3 前項により選考された研究科長の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成10 
 年3月31日までとする。