東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程

                             平成8年3月28日
                             規 程 第 9 号
                    改正(施行)平9程30(9.12.17)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程(平成8年規
 程第7号。以下「研究科規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,東京学
 芸大学大学院連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)の選考に関
 し,必要な事項を定める。
 (用語の定義)
第2条 この規程で用いる「研究科専任教官」,「研究科所属教官」及び「研究科
 委員会」の用語の定義については,研究科規程の定めるところによる。
 (選考の時期)
第3条 研究科長の選考は,次の各号の1に該当する場合に行う。
 (1) 研究科長の任期が満了するとき。
 (2) 研究科長が辞任を申し出て,研究科委員会が承認したとき。
 (3) 研究科長が欠員となったとき。
2 研究科長の選考は,前項第1号の場合においては,任期満了の1か月前までに
 行い,同項第2号及び第3号の場合においては,速やかに行うものとする。
 (研究科長の任期)
第4条 研究科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超
 えて在任することはできない。
2 前条第1項第2号及び第3号の規定により選考された者の任期は,前任者の残
 余の期間とする。
 (研究科長候補者の選考)
第5条 研究科長候補者の選考は,第6条から第8条までに規定する方法により選
 出された研究科長候補適任者について,研究科委員会が行う。
 (研究科長候補適任者の選出方法)
第6条 研究科長候補適任者を選出するため,選挙を行う。
 (選挙有資格者)
第7条 前条の選挙の選挙資格者は,選挙公示日に在職する,研究科専任教官及び
 研究科所属教官で,かつ,東京学芸大学の専任である教授,助教授,講師とする。
2 前項の規定にかかわらず,選挙公示日の休職者は,選挙資格者となることはで
 きない。
  (不在者投票)
第7条の2 第6条の選挙においては,不在者投票を認める。
 (選挙の方法)
第8条 選挙は次の方法によって行う。
 (1) 投票は単記無記名の方法によって行い,研究科長候補適任者として1名を選
  出する。
 (2) 選挙は,選挙資格者の過半数の投票により成立する。
 (3) 選挙の結果,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
 (4) 前号によって当選者を得ることができない場合は,前号の投票の結果得票多
  数の上位2人について投票を行い,得票多数を得た者を当選者とする。ただし,
  最上位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての最上位得票者について,
  また,2位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての2位得票者を最上位
  得票者に加えて投票を行うものとする。
 (5) 前号の投票の結果,最上位に得票同数の者が2人以上あったときは,その者
  について投票を行い,得票多数の者をもって当選者とする。
 (6) 前号の投票を行ってもなお得票同数の場合は,年長者をもって当選者とする。
 (選挙の管理)
第9条 研究科委員会は,選挙を管理するため,東京学芸大学に連合学校教育学研
 究科長候補適任者選挙管理委員会を置く。
2 前項に規定する選挙管理委員会の組織及び運営については,研究科委員会が別
 に定める。
 (研究科委員会における選考)
第10条 研究科委員会は,前条に規定する選挙管理委員会の報告に基づいて,研
 究科長候補適任者について選考を行い,研究科長候補者を決定する。
2 研究科委員会における選考は,無記名投票により決することとし,出席委員の
 過半数の賛成を必要とする。
3 選挙によって選出された研究科長候補適任者について,研究科委員会の選考の
 結果,必要な数の賛成が得られなかったときは,改めて選挙を行う。
 (研究科長候補者の辞退)
第11条 研究科長候補者は,研究科委員会の承認を得ることなしには,辞退する
 ことはできない。
2 研究科委員会が辞退を承認したときは,改めて選挙を行う。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,研究科長候補者の選考に関し必要な事項
 は,研究科委員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設立準備
 委員会要項に基づき選考された研究科長は,この規程により選考されたものとみ
 なす。
3 前項により選考された研究科長の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成10 
 年3月31日までとする。