東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程
平成8年3月28日 規 程 第 9 号 改正(施行)平9程30(9.12.17) (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科規程(平成8年規 程第7号。以下「研究科規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,東京学 芸大学大学院連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)の選考に関 し,必要な事項を定める。 (用語の定義) 第2条 この規程で用いる「研究科専任教官」,「研究科所属教官」及び「研究科 委員会」の用語の定義については,研究科規程の定めるところによる。 (選考の時期) 第3条 研究科長の選考は,次の各号の1に該当する場合に行う。 (1) 研究科長の任期が満了するとき。 (2) 研究科長が辞任を申し出て,研究科委員会が承認したとき。 (3) 研究科長が欠員となったとき。 2 研究科長の選考は,前項第1号の場合においては,任期満了の1か月前までに 行い,同項第2号及び第3号の場合においては,速やかに行うものとする。 (研究科長の任期) 第4条 研究科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超 えて在任することはできない。 2 前条第1項第2号及び第3号の規定により選考された者の任期は,前任者の残 余の期間とする。 (研究科長候補者の選考) 第5条 研究科長候補者の選考は,第6条から第8条までに規定する方法により選 出された研究科長候補適任者について,研究科委員会が行う。 (研究科長候補適任者の選出方法) 第6条 研究科長候補適任者を選出するため,選挙を行う。 (選挙有資格者) 第7条 前条の選挙の選挙資格者は,選挙公示日に在職する,研究科専任教官及び 研究科所属教官で,かつ,東京学芸大学の専任である教授,助教授,講師とする。 2 前項の規定にかかわらず,選挙公示日の休職者は,選挙資格者となることはで きない。 (不在者投票) 第7条の2 第6条の選挙においては,不在者投票を認める。 (選挙の方法) 第8条 選挙は次の方法によって行う。 (1) 投票は単記無記名の方法によって行い,研究科長候補適任者として1名を選 出する。 (2) 選挙は,選挙資格者の過半数の投票により成立する。 (3) 選挙の結果,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。 (4) 前号によって当選者を得ることができない場合は,前号の投票の結果得票多 数の上位2人について投票を行い,得票多数を得た者を当選者とする。ただし, 最上位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての最上位得票者について, また,2位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての2位得票者を最上位 得票者に加えて投票を行うものとする。 (5) 前号の投票の結果,最上位に得票同数の者が2人以上あったときは,その者 について投票を行い,得票多数の者をもって当選者とする。 (6) 前号の投票を行ってもなお得票同数の場合は,年長者をもって当選者とする。 (選挙の管理) 第9条 研究科委員会は,選挙を管理するため,東京学芸大学に連合学校教育学研 究科長候補適任者選挙管理委員会を置く。 2 前項に規定する選挙管理委員会の組織及び運営については,研究科委員会が別 に定める。 (研究科委員会における選考) 第10条 研究科委員会は,前条に規定する選挙管理委員会の報告に基づいて,研 究科長候補適任者について選考を行い,研究科長候補者を決定する。 2 研究科委員会における選考は,無記名投票により決することとし,出席委員の 過半数の賛成を必要とする。 3 選挙によって選出された研究科長候補適任者について,研究科委員会の選考の 結果,必要な数の賛成が得られなかったときは,改めて選挙を行う。 (研究科長候補者の辞退) 第11条 研究科長候補者は,研究科委員会の承認を得ることなしには,辞退する ことはできない。 2 研究科委員会が辞退を承認したときは,改めて選挙を行う。 (補則) 第12条 この規程に定めるもののほか,研究科長候補者の選考に関し必要な事項 は,研究科委員会が定める。 附 則 1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。 2 この規程の施行の際,現に東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設立準備 委員会要項に基づき選考された研究科長は,この規程により選考されたものとみ なす。 3 前項により選考された研究科長の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成10 年3月31日までとする。