東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程の一部を改正する規程を次
のように制定する。

  平成9年12月17日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正


平成9年規程第30号
   東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程の一部を改正する規程

 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程(平成8年規程第9号)の
一部を次のように改正する。

 第7条第2項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず,選挙公示日の休職者は,選挙資格者となることはで
 きない。
 第7条の次に次の1条を加える。
 (不在者投票)
第7条の2 第6条の選挙においては,不在者投票を認める。
 第8条第2号中「投票当日の有権者」を「選挙資格者」に改める。

   附 則
 この規程は,平成9年12月17日から施行する。
 
 
 
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (研究科長候補者の選考)
第5条 研究科長候補者の選考は,第6条から第8条までに規定する方法により選
 出された研究科長候補適任者について,研究科委員会が行う。
 (研究科長候補適任者の選出方法)
第6条 研究科長候補適任者を選出するため,選挙を行う。
 (選挙有資格者)
第7条 前条の選挙の選挙資格者は,選挙公示日に在職する,研究科専任教官及び
 研究科所属教官で,かつ,東京学芸大学の専任である教授,助教授,講師とする。
2 前項の規定にかかわらず,選挙の日において,次の各号の1に該当する者は選
 挙を行うことができない。
 (1) 休職中の者
 (2) 公務出張中の者


 (選挙の方法)
第8条 選挙は次の方法によって行う。
 (1) 投票は単記無記名の方法によって行い,研究科長候補適任者として1名を
  選出する。
 (2) 選挙は,投票日当日の有権者の過半数の投票により成立する。
 (3) 選挙の結果,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
 (4) 前号によって当選者を得ることができない場合は,前号の投票の結果得票多
  数の上位2人について投票を行い,得票多数を得た者を当選者とする。ただし,
  最上位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての最上位得票者について,
  また,2位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての2位得票者を最上位
  得票者に加えて投票を行うものとする。
 (5) 前号の投票の結果,最上位に得票同数の者が2人以上あったときは,その者
  について投票を行い,得票多数の者をもって当選者とする。
 (6) 前号の投票を行ってもなお得票同数の場合は,年長者をもって当選者とする。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (研究科長候補者の選考)
第5条 研究科長候補者の選考は,第6条から第8条までに規定する方法により選
 出された研究科長候補適任者について,研究科委員会が行う。
 (研究科長候補適任者の選出方法)
第6条 研究科長候補適任者を選出するため,選挙を行う。
 (選挙有資格者)
第7条 前条の選挙の選挙資格者は,選挙公示日に在職する,研究科専任教官及び
 研究科所属教官で,かつ,東京学芸大学の専任である教授,助教授,講師とする。
2 前項の規定にかかわらず,選挙公示日の休職者は,選挙資格者となることはで
 きない。


  (不在者投票)
第7条の2 第6条の選挙においては,不在者投票を認める。
 (選挙の方法)
第8条 選挙は次の方法によって行う。
 (1) 投票は単記無記名の方法によって行い,研究科長候補適任者として1名を選
  出する。
 (2) 選挙は,選挙資格者の過半数の投票により成立する。
 (3) 選挙の結果,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
 (4) 前号によって当選者を得ることができない場合は,前号の投票の結果得票多
  数の上位2人について投票を行い,得票多数を得た者を当選者とする。ただし,
  最上位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての最上位得票者について,
  また,2位に得票同数の者が2人以上いるときはすべての2位得票者を最上位
  得票者に加えて投票を行うものとする。
 (5) 前号の投票の結果,最上位に得票同数の者が2人以上あったときは,その者
  について投票を行い,得票多数の者をもって当選者とする。
 (6) 前号の投票を行ってもなお得票同数の場合は,年長者をもって当選者とする。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成9年12月17日から施行する。

改正後の全文