東京学芸大学入学試験管理委員会規程

                             昭和41年10月13日
                             規 程 第 18 号
                    改正(施行)昭49程8(49.3.7)
                          昭54程7(54.4.1)
                          昭54程8(54.4.1)
                          昭61程6(62.4.1)
                          昭62程7(62.5.28)
                          昭63程6(63.4.8)
                          平3程4(3.4.1)
                          平6程1(6.4.1)
                          平6程12(6.6.2)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程13(10.4.9)

 (設置)
第1条 本学大学院を除く教育学部入学者選抜試験の円滑な運営を図るため,東京
 学芸大学入学試験管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に定める事項を審議する。
 (1) 入学者選抜試験(学力検査,調査書,健康診断その他による選抜をいう。以
  下同じ。)の実施計画に関すること。
 (2) 合格者認定基準に関すること。
 (3) 学力検査問題に関すること。
 (4) 入学者選抜試験の実施に関すること。
 (5) 学力検査の採点に関すること。
 (6) 合格者認定資料の作成に関すること。
 (7) その他入学者選抜試験に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。
 (1) 副学長 1名
 (2) 各部選出の教授会構成員 各3名
 (3) 学長から推薦された者 若干名
 (任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期途
 中で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第3号の委員の任期は,1年とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第3条第2号に掲げる委員の互選に
 より定める。
  (会議)
第6条 委員会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がな
 ければ,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の3分の2以上の賛成がなければなら
 ない。
 (専門委員)
第7条 委員会は,第2条各号に定める事項を実施するために,次の各号に定める
 専門委員を置く。
 (1) 問題作成委員
 (2) 学力検査委員
 (3) 学力検査採点委員
 (4) 調査書委員
 (5) 健康診断委員
 (6) 整理委員
 (7) 教室代表委員
2 前項第1号から第6号までの専門委員は,本学教官のうちから,第7号の専門
 委員は,教室構成員のうちから委員会が委嘱するものとする。
 (入学試験情報処理専門委員会)
第8条 委員会は,入学試験の情報処理に関する専門的事項を処理するため入学試
 験情報処理専門委員会を置く。
2 入学試験情報処理専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (拡大入学試験管理委員会)
第9条 第2条各号の審議事項のうち,次の各号については,委員会に第7条第1
 項第7号の専門委員(以下「教室代表委員」という。)を加えた委員会(以下「
  拡大入学試験管理委員会という。)において審議する。
 (1) 入学者選抜実施要項の作成に関すること。
 (2) 入学者選抜資料に関すること。
 (3) 第1段階選抜合格の決定に関すること。
 (4) 合格予定者の決定に関すること。
 (5) その他第2条各号に定める事項に関し,委員会が拡大入学試験管理委員会に
  おいて審議することが適当であると判断したもの。
2 拡大入学試験管理委員会に委員長及び副委員長を置き,第5条に定める者をも
 つて充てる。
3 拡大入学試験管理委員会は,教室代表委員全員の出席がなければ,開くことが
 できない。ただし,拡大入学試験管理委員会委員長が審議に支障をきたさないと
 判断したときは,この限りでない。
4 教室代表委員の出席が困難な場合は,当該教室代表委員の所属する教室の教室
 構成員である代理の者をもつて充てること,又は関連する他の教室の教室代表委
 員に委任することができる。
 (細則)
第10条 委員長は,委員会の議を経て,この規程を実施するため必要な細則を定
 めることができる。
 (庶務)
第11条 委員会に関する庶務は,入試課が処理する。

   附 則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 第4条第2項の規定にかかわらず,当初委嘱される各部教官会選出委員の任期
 は,昭和42年4月30日までとする。

   附 則(平成3.4.1)(抄)
2 この規程施行の際,第3条第3号に規定する委員のうち1名は,現に学生部教
 務委員会委員で,平成3年度も継続して同委員会委員である者が兼ねるものとし,
 任期は平成4年3月31日までとする。

   附 則(平成9.4.3)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。