現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。 (1) 学部主事(各部担当の学部主事を除く。) (2) 学生部長 (3) 各部選出の教授会構成員 各2名 (4) 学長から推薦された者 若干名 (任期) 第4条 前条第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期途 中で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。 2 前条第4号の委員の任期は,1年とする。 (委員長等) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長は,第3条第1号に定める者をもつて充てる。 3 副委員長は,第3条第3号に定める者の互選による。 (会議) 第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ ない。 2 議決を要する事項については,出席委員の3分の2以上の賛成がなければなら ない。 〔省略〕 |
〔省略〕 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。 (1) 副学長 1名 (2) 各部選出の教授会構成員 各3名 (3) 学長から推薦された者 若干名 (任期) 第4条 前条第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期途 中で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。 2 前条第3号の委員の任期は,1年とする。 (委員長等) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第3条第2号に掲げる委員の互選に より定める。 (会議) 第6条 委員会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がな ければ,会議を開くことができない。 2 議決を要する事項については,出席委員の3分の2以上の賛成がなければなら ない。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |