東京学芸大学入学試験管理委員会規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。
 (1) 学部主事(各部担当の学部主事を除く。)
 (2) 学生部長
 (3) 各部選出の教授会構成員 各2名
 (4) 学長から推薦された者 若干名
 (任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期途
 中で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第4号の委員の任期は,1年とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く2 委員長は,第3条第1号に定める者をもつて充てる。
3 副委員長は,第3条第3号に定める者の互選による。
  (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。
2 議決を要する事項については,出席委員の3分の2以上の賛成がなければなら
 ない。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に定める委員をもつて組織する。

 (1) 副学長 1名
 (2) 各部選出の教授会構成員 各3名
 (3) 学長から推薦された者 若干名
 (任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期途
 中で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第3号の委員の任期は,1年とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第3条第2号に掲げる委員の互選に
 より定める。

  (会議)
第6条 委員会は,公務により出張中の者を除き,委員の3分の2以上の出席がな
 ければ,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の3分の2以上の賛成がなければなら
 ない。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文