現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第3 委員会は,次の委員をもつて組織する。 (1) 各部から選出された教官 各1名 (2) 学長が委嘱する教官 若干名 (3) 学部主事(各部担当の学部主事を除く。) (4) 学生部長 〔省略〕 (委員以外の者の出席) 第6 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席を求め,意見を 聞くことができる。 〔省略〕 |
〔省略〕 (組織) 第3 委員会は,次の委員をもつて組織する。 (1) 各部から選出された教官 各1名 (2) 学長が委嘱する教官 若干名 〔省略〕 (副学長等の出席) 第6 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。 2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。 〔省略〕 附 則 この要項は,平成10年4月9日から施行する。 |